ホーム > 健康・医療・福祉 > 介護事業所向け「その他介護事業所向け情報」 > 【令和8年6月1日適用】有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について
介護事業所向け
その他介護事業所向け情報
更新日:2026年3月15日
【令和8年6月1日適用】有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について
現在、有料老人ホーム等における飲食料品の提供については、消費税の軽減税率が適用されておりますところ、その一食当たりの上限金額として財務省告示※において引用しております「平成18年厚生労働省告示99号」が、令和8年3月5日に別添のとおり改正(令和8年6月1日適用)されておりますので、それに合わせて令和8年6月1日以降、軽減税率の対象となるそれらの飲食料品の提供に係る金額基準も、一食当たり(税抜)690円から730円(一日累計2,190円)に引き上げられることになります。
※消費税法施行令第二条の四第二項の規定に基づき、財務大臣の定める基準を定める件
参考資料
問合せ先
| 担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
| FAX | 0982-56-1423 |
| メール | kourei@hyugacity.jp |