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更新日:2026年3月15日

【令和8年6月1日適用】有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について

 現在、有料老人ホーム等における飲食料品の提供については、消費税の軽減税率が適用されておりますところ、その一食当たりの上限金額として財務省告において引用しております「平成18年厚生労働省告示99号」が、令和8年3月5日に別添のとおり改正(令和8年6月1日適用)されておりますので、それに合わせて令和8年6月1日以降、軽減税率の対象となるそれらの飲食料品の提供に係る金額基準も、一食当たり(税抜)690円から730円(一日累計2,190円)に引き上げられることになります。

【別添1】令和8年厚生労働省告示第76号

【別添2】告示改正リーフレット

※消費税法施行令第二条の四第二項の規定に基づき、財務大臣の定める基準を定める件

参考資料

【国税庁ホームページ】「軽減税率制度の概要」

【参考】財務省ホームページ「軽減税率の対象品目について」

問合せ先

【国税庁】インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)

担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp