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指定・加算等の手続き
令和8年度 介護職員等処遇改善加算に関する計画書の提出について
介護職員等処遇改善加算を算定する場合には、新規・継続を問わず届出をする必要があります。
制度の概要や、処遇改善加算計画書の入力方法等にご不明点がある場合には、基本的に厚生労働省相談窓口(電話番号:050-3733-0222)へご連絡するようお願いします。
1.加算の概要
令和8年度介護報酬改定においては、介護分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和9年度介護報酬改定を待たずに期中改定を実施し、介護職員等処遇改善加算の対象の介護従事者への拡大や、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設に加え、これまで処遇改善加算の対象外だった、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に介護職員等処遇改善加算を創設することとした。
改定に関する詳細は厚生労働省発出の以下の資料をご確認ください。
▶介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)
▶「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について
▶【動画】令和8年度の介護職員等処遇改善加算の計画書の記入方法について
2.令和8年度 介護職員等処遇改善加算計画書等について
介護職員等処遇改善加算を取得する場合、「処遇改善加算計画書」、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(※)」の提出する必要があります。(※)「加算を新たに取得する場合」や「加算区分を変更する場合」に提出する必要があります。
(1)提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
▶ 厚生労働省 電子申請・届出システム …申請届出メニュー「加算に関する届出」から提出してください。
▶ LOGOフォーム 【URL】https://logoform.jp/form/qfqE/1446365
※「処遇改善加算計画書」、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は、法人毎にまとめて提出してください。
(2)提出期限
| ◆現在、処遇改善加算を算定しており、令和8年4月からも引き続き算定する事業所 及び 令和8年4月から新たに処遇改善加算を算定する法人 | ||
| 処遇改善加算計画書 | 法人でまとめて作成 | 令和8年4月15日(水曜日)まで |
| 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | 新たに算定する事業所のみ事業所ごとに作成 | |
| ◆令和8年6月から新たに処遇改善加算を算定する法人 | ||
| 処遇改善加算計画書 | 法人でまとめて作成 | 令和8年6月15日(月曜日)まで |
| 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | 事業所ごとに作成 | |
(3)提出書類
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について |
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【地域密着型サービ事業所・居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所】 |
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※新規に加算を算定する場合又は加算の区分を変更する場合のみ提出が必要です。 ◆令和7年4月版
◆令和8年6月版
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【総合事業(訪問型サービス・通所型サービス)】 |
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◆令和7年4月版
◆令和8年6月版 |
届出内容に変更が生じた場合 |
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介護職員等処遇改善加算計画書の内容や加算区分等に変更が生じた場合は、変更届出書も提出してください。 |
経営悪化などにより賃金水準を低下せざるを得ない場合 |
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事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の届出が必要です。 |
実績報告(令和8年度分) |
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令和8年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで(最終は令和9年7月31日)に実績報告書を提出ください。 また、年度の途中で事業を廃止した場合や加算の算定を終了した場合についても、同様に実績報告書を提出ください。 |
(4)担当者
※日向市長を指定権者とする事業所に限る。
| 居宅介護支援事業者 地域密着型サービス事業者 |
高齢者あんしん課 介護認定係 |
| 介護予防支援事業者(地域包括支援センター) 訪問型・通所型サービス事業者 |
高齢者あんしん課 地域包括ケア推進係 |
| 担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
| FAX | 0982-56-1423 |
| メール | kourei@hyugacity.jp |