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虐待防止・権利擁護

更新日:2026年1月22日

任意後見制度の利用を考えてみませんか

 任意後見制度とは

 自分の判断能力が十分なうちに、判断能力が低下したときに備えて、「支援してほしいこと」と「支援をお願いする人(任意後見人)」をあらかじめ「契約」で決めておく制度です。

 任意後見の契約における「任意後見契約書」は公証人役場にて公証人が作成し、契約の内容は法務局に登記されます。
 その後、本人の判断能力が低下し、「任意後見監督人選任申立」によって、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任すると任意後見人の仕事が始まります。

動画でわかる!任意後見制度

 任意後見制度について、任意後見契約を結んだ方のインタビューを交え、検討のきっかけや制度利用の流れ、制度のメリットや留意点についてご紹介します。

  動画でわかる!任意後見制度

任意後見利用開始(発効)手続の流れ

1.ご本人が十分な判断能力を有する時に、任意後見人となる方や、将来その方に委任する事務の内容を、公正証書による契約書で定めておきます。
2.ご本人の判断能力が低下してきたら、家庭裁判所に申立てを行います。
3.申立てを受けた家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見人は委任された事務を開始することになります。
4.任意後見監督人は、任意後見人が適切に仕事をしているか監督する仕組みとなっています。


自分ひとりでは わからない!?

  詳しい内容については、日本公証人連合会ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

リーフレット・パンフレット

 任意後見制度に関するリーフレット・パンフレットが法務省のホームページで公表されています。こちらもご利用ください。

  法務省リーフレット:任意後見制度を知っていますか?(新しいウィンドウで開きます)

  法務省パンフレット:いざという時のために知って安心 成年後見制度・成年後見登記制度(任意後見制度については7ページから)(新しいウィンドウで開きます)

 

延岡公証人役場のお知らせ

 住所や連絡先、詳しい内容については、延岡公証人役場ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

 

 

担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp