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介護事業所向け
指定・加算等の手続き
更新日:2025年12月3日
月途中で(介護予防)居宅サービス計画作成事業所が変更になった場合の給付管理票・サービス計画費の取扱いについて
1.給付管理票の作成について
- 下記(1)・(2)に取り扱いをまとめておりますので、確認をしてください。
➡
(1)月途中に居宅サービス計画作成事業所が変更になる場合の給付管理票とサービス計画費の取扱
➡
(2)月途中に居宅サービス計画作成事業所が変更になる場合の給付管理票とサービス計画費の取扱
2.居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書について
- 下記に取り扱いをまとめておりますので、確認をしてください。
➡ 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書について
3.暫定ケアプランの取扱いについて
- 要介護・要支援認定の申請中で、認定結果が確定するまでの間に居宅サービス計画作成事業所が変更となった場合でも、暫定ケアプランに基づくサービス利用は可能です。
- 認定結果が確定した後は、改めて月末時点の事業所が給付管理票の作成およびサービス計画費の請求を行います。
➡ 暫定(予防)ケアプランを「自己作成扱い」とし、保険者が給付管理を行う場合の取扱いについて
4.注意事項
- 事業所変更に伴う給付管理票の提出漏れや請求漏れがないよう、変更時には関係事業所間で情報共有を密に行ってください。
- 給付管理票の作成・提出がない月は、サービス計画費の請求ができず、利用者のサービス利用に支障が生じる場合があります。
| 担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
| FAX | 0982-56-1423 |
| メール | kourei@hyugacity.jp |