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介護事業所向け

指定・加算等の手続き

更新日:2025年12月3日

月途中で(介護予防)居宅サービス計画作成事業所が変更になった場合の給付管理票・サービス計画費の取扱いについて

1.給付管理票の作成について

  • 下記(1)・(2)に取り扱いをまとめておりますので、確認をしてください。

 ➡ (1)月途中に居宅サービス計画作成事業所が変更になる場合の給付管理票とサービス計画費の取扱

 ➡ (2)月途中に居宅サービス計画作成事業所が変更になる場合の給付管理票とサービス計画費の取扱

2.居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書について

  • 下記に取り扱いをまとめておりますので、確認をしてください。

 ➡ 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書について

3.暫定ケアプランの取扱いについて

  • 要介護・要支援認定の申請中で、認定結果が確定するまでの間に居宅サービス計画作成事業所が変更となった場合でも、暫定ケアプランに基づくサービス利用は可能です。
  • 認定結果が確定した後は、改めて月末時点の事業所が給付管理票の作成およびサービス計画費の請求を行います。

 ➡ 暫定(予防)ケアプランを「自己作成扱い」とし、保険者が給付管理を行う場合の取扱いについて

4.注意事項

  • 事業所変更に伴う給付管理票の提出漏れや請求漏れがないよう、変更時には関係事業所間で情報共有を密に行ってください。
  • 給付管理票の作成・提出がない月は、サービス計画費の請求ができず、利用者のサービス利用に支障が生じる場合があります。
担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp