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更新日:2025年10月20日

「認知症とともに生きる共生社会をめざして ~共生社会の実現を推進するための認知症基本法のご案内~」

❖はじめに

 認知症の人もその家族も、誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指し、令和6年1月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が施行されました。この法律は、認知症の人を権利の主体として尊重し、地域社会全体で支え合う共生社会の実現を目指すものです。

❖認知症基本法とは?

 認知症基本法は、認知症の人が尊厳を持ち、自分らしく暮らし続けられる社会をつくるための法律です。

  • 認知症の人の基本的人権を守り、意思や希望を尊重します。
  • 認知症の人とその家族が施策の立案や実施に参加し、ともに歩みます。
  • 地域の行政、医療、福祉、企業、市民が連携して支援体制を整えます。

❖「新しい認知症観」とは?

 認知症になっても「できること」や「やりたいこと」があり、住み慣れた地域で仲間とつながりながら希望を持って暮らし続けられるという考え方です。
 認知症の人を「支えられる存在」ではなく「共に生きる仲間」として社会全体で理解し、支え合うことが求められています。

新しい認知症観

❖認知症基本法の基本理念

 認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、1~7を基本理念として認知症施策を行うこととしています。

  1. 全ての認知症の人が、基本的人権を持っている個人として、自身の意思で自身の暮らしをおくることができるようにすること。
  2. 国民が、認知症と認知症の人について正しい知識と理解を深めることができるようにすること。
  3. 全ての認知症の人が、社会の対等な関係性なかで、安心して自立した生活をおくるとともに、自分の意見を述べることや、あらゆる分野の活動に参加することで、自分の得意なことに取り組み社会で活躍できるようにすること。
  4. 認知症の人の意向を十分に尊重しながら、適切なサービスが切れ目なく提供されること。
  5. 認知症の人に対する支援だけではなく、その家族や深く関わっている人等に対する支援も適切に行うこと。
  6. 認知症に関する専門的な研究に加え、異なる分野も併せ、共生社会の実現に向けた研究を推し進め、その成果は誰もが知ることができる環境を整えること。
  7. 各関連分野が互いに関係し合った取組みを行うこと。

❖認知症基本法について

▶ 共生社会の実現を推進するための認知症基本法(全文)

▶ 厚生労働省「共生社会の実現を推進するための認知症基本法の概要」

▶ 厚生労働省「認知症施策」

▶ 政府広報オンライン「知っておきたい認知症の基本」

担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp