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指定・加算等の手続き
令和6年度介護職員処遇改善加算等 実績報告書の提出について
令和6年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算及び介護職員等処遇改善加算を算定されている事業所は実績報告が必要です。
令和6年度介護職員等処遇改善加算等 処遇改善加算計画書を確認しながら、実際の賃金改善状況に基づき実績報告書を作成してください。
なお、当該加算の算定要件を満たしていない場合や実績報告の提出を行わない場合は、全額返還の対象となりますので、ご注意ください。
厚生労働省ホームページ・関連通知
介護職員等処遇改善等 厚生労働省相談窓口
- 電話番号 :050-3733-0222(受付時間:9時00分~18時00分(土日含む))
- ※詳細につきましては、以下の厚生労働省ホームページ及び通知等をご覧ください。
- 厚生労働省「介護職員の処遇改善」HP(外部サイトへリンク)
関連通知
- 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年度)(厚労省HPへリンク)
- 一体化概要・全体説明資料(厚労省HPへリンク)
- 介護保険最新情報Vol.1226(「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について)(厚労省HPへリンク)
- 介護保険最新情報vol.1247(「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)」の送付について)(厚労省HPへリンク)
- 介護保険最新情報vol.1277(「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)」の送付について)(厚労省HPへリンク)
実績報告書の提出について
提出期限
事業廃止していない場合
令和7年7月31日(木曜日)まで【必着】
※最終加算の月の翌々月の末日が期日になります
(加算を算定する最後のサービス提供月が3月加算の場合、5月支払となり、2か月後の7月末)
事業廃止した場合
令和6年度の途中で事業を廃止した場合や処遇改善加算等の算定を終了した場合も提出が必要なのでご注意ください。各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに、必ずご提出ください。
<例:最終算定月が9月の場合、支払月は11月となるため、実績報告は翌年1月末日までとなります。>
提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
(1) (原則)厚労省電子申請・届出システム
(2) メール提出([email protected])
・メール件名に「処遇改善加算計画書の提出について(法人名)」と記載してください。
・実績報告書のデータはエクセルファイルのまま添付してください。
・到達確認メールの自動返信はありません。
(3) 郵送提出
・封筒には「処遇改善加算計画書 在中」と朱書きしてください。
・事業所控えの返送を希望する場合は、必ず宛先を記入し切手を貼った返信用封筒と届出書2部(提出用、事業所控え)を同封してください。
※返信用封筒がない場合は、返送はできませんのでご了承ください。
(4) 窓口提出
提出書類
以下の記入例を参考に、令和6年度実績報告の専用様式「【入力用】R6年度実績報告書(別紙様式3)」を提出してください。
その他留意事項
提出先について
処遇改善加算実績報告書は、各介護サービス事業所等の指定権者へ提出してください。
複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等の特例
複数の介護サービス事業所を運営している場合、処遇改善加算実績報告書は、事業者(法人)単位でまとめて作成することができます。
その際、実績報告書は、各介護サービス事業所ごとに指定権者へ提出してください。なお、提出する実績報告書は、「提出先」の項目以外は同一の内容で問題ありません。
注意事項
提出された書類について、虚偽の記載や当該加算の請求に関して不正を行なった場合には、支払われた介護給付費の返還を求められることや事業所の指定を取り消される場合があります。
担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
FAX | 0982-56-1423 |
メール | kourei@hyugacity.jp |