ホーム > 健康・医療・福祉 > 年金・保険「介護保険」 > 介護職員による「原則として医行為ではない行為」の安全な実施に関するガイドラインのご案内
年金・保険
介護保険
更新日:2025年5月21日
介護職員による「原則として医行為ではない行為」の安全な実施に関するガイドラインのご案内
このたび、厚生労働省より「原則として医行為ではない行為」について、介護職員が安全に実施できるよう留意事項や観察項目、異常時の対応などをまとめたガイドラインが策定されました。
本ガイドラインは、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈に関する厚生労働省通知(平成17年7月26日付、平成23年7月5日付、令和4年12月1日付)を踏まえ、令和6年度の老人保健健康増進等事業の一環として作成されたものです。
介護職員が利用者の皆さまに対して安心・安全に必要な支援を行うために重要な内容となっておりますので、管内の介護施設等におかれましては、ぜひご確認いただき、日々の業務にご活用くださいますようお願いいたします。
ガイドラインの入手方法
- 下記ホームページより全文をご覧いただけます。
令和6年度老人保健健康増進等事業 介護現場における医行為ではない行為に関する調査研究
「原則として医行為ではない行為」についての基本理解と対応 ※ガイドラインから抜粋
1. 「原則として医行為ではない行為」とは
- 通常は医療行為にあたらない行為ですが、利用者の病状が不安定な場合は医療行為とみなされることがあります。
- 必要に応じて医師や看護職員に状態確認や連絡を行い、急変時には速やかに対応します。
- これらの行為は介護職員が介護の一環として実施しますが、知識や経験に差があるため、利用者の状態や環境に応じた注意が必要です。
2. 事業所での取り組み
- 多職種で情報共有し、緊急時や個別対応の方法を組織として検討・研修を行います。
- 医療職がいる場合はカンファレンスで連携を深め、いない場合は外部医療機関との連携方法を事前に決めておきます。
- 利用者の状態は変化するため、実施手順や緊急対応の確認を定期的に行い、安心・安全な介護提供を目指します。
3. 利用者・家族への説明と対応
- 介護行為の内容をわかりやすく説明し、理解を得ることが大切です。
- 利用者の状態を観察し、異変があれば医療職へ連絡するなど、あらかじめ関係者で対応方法を話し合います。
- 必要に応じて介護職員同士や多職種で振り返りを行い、技術向上と安全確保に努めます。
4. 管理者の役割
- 職員が安全にサービスを提供できる環境を整えます。
- ヒヤリ・ハットや事故があった場合は原因分析と再発防止策の検討を行います。
- 医療ニーズの高い利用者への対応や研修体制の充実、賠償責任保険の加入なども管理者の重要な役割です。
5. ヒヤリ・ハットや事故への対応
- 事故が起きた場合は速やかに市町村や家族に報告し、法令に基づいた対応を行います。
- 事故防止のための指針作成、報告・分析、定期的な委員会設置や研修実施など組織的な体制を整えます。
- ヒヤリ・ハットも共有し、関係者で話し合い改善策を検討することで職場全体の安全意識を高めます。
このように、利用者の安心・安全を守るため、介護職員と管理者が連携し、適切な対応と継続的な研修を行うことが重要です。
市民の皆さまの安心・安全な介護サービス提供のため、今後とも関係機関と連携してまいります。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
---|---|
所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
FAX | 0982-56-1423 |
メール | kourei@hyugacity.jp |