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介護保険
介護保険施設等における「日常生活に要する費用」の取扱い
介護保険施設等における「日常生活に要する費用」につきましては、下記通知等に基づき適正な取扱いを行うようお願いいたします。
厚生労働省通知
- 通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて(平成12年3月30日老企第54号)(厚生労働省HP)
介護保険施設等における日常生活費等の受領について(平成12年11月16日老振第75号・老健第122号) (PDF/127.37キロバイト)
- 平成18年3月31日一部改正(厚生労働省HPより)
介護保険施設等における日常生活費等の受領について(平成12年11月16日老振第75号、老健第122号)(平成18年3月31日一部改正) (PDF/201.8キロバイト)
- 介護保険施設等における「日常生活費等とは区分される費用」の受領について(平成13年1月12日全老健第12―265号)(ページ下部へ遷移)
「その他の日常生活費」に係るQ&Aについて(平成12年3月31日)(令和7年2月13日一部改正) (PDF/122.79キロバイト)
厚労省情報まとめ(日向市より)
厚労省通知の一部を記載したものになります。詳細な情報は各厚労省通知をご確認ください。
『通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて』より
通所介護等※の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者等に負担させることが適当と認められるもの(以下「その他の日常生活費」という。)の取扱いについて記載されており、その他日常生活費の趣旨や受領の基準、各サービス種類ごとの「その他の日常生活費」の具体的な範囲が示されています。
「その他の日常生活費」は、利用者等又はその家族等の自由な選択に基づき、事業者又は施設が通所介護等の提供の一環として提供する日常生活上の便宜に係る経費のことを言います。なお、利用者等の嗜好品の購入等については、「その他の日常生活費」とは区別され、「サービスの提供と関係のない費用」として徴収することができます。
「その他の日常生活費」の受領に係る基準としては、以下の基準が順守される必要があります。
- 「その他の日常生活費」の対象となる便宜と、保険給付の対象となっているサービスとの間に重複関係がないこと
- 保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の受領は認められないこと
- 「その他の日常生活費」の対象となる便宜は、利用者等又はその家族等の自由な選択に基づいて行われるものでなければならず、事業者又は施設は「その他の日常生活費」の受領について利用者等又はその家族等に事前に十分な説明を行い、その同意を得なければならないこと
- 「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行うための実費相当額の範囲内で行われるべきものであること
- 「その他の日常生活費」の対象となる便宜及びその額は、当該事業者又は施設の運営規程において定められなければならず、また、サービスの選択に資すると認められる重要事項として、施設の見やすい場所に掲示されなければならないこと。ただし、「その他の日常生活費」の額については、その都度変動する性質のものである場合には、「実費」という形の定め方が許されるものであること
※通所介護等…通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びに介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービス並びに地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びに介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びに介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護
『介護保険施設等における「日常生活費等とは区分される費用」の受領について』より
全ての嗜好品等その他の費用について事前に施設内に料金を掲示することは事実上不可能であり、その都度、利用者等に説明を行い同意を書面によって得ることは、利用者等に対する利便性を欠くこととなります。
こうしたことから、「料金を掲示したもの以外に、利用者等からの依頼により購入する日常生活品については実費を徴収する。」旨を施設内に掲示すること等により、利用者等への周知を図った上で、事前に包括的に利用者等の同意を得た上で、実際に要した費用の精算に当たっては購入品の領収書等内容を明記した書類を添付し、利用者等に請求するという取扱いも可能です。
担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
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