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更新日:2025年3月24日

令和7年度介護職員等処遇改善加算に関する計画書の提出について

 

令和7年度介護職員等処遇改善加算に関する計画書について、令和7年4月から処遇改善加算等を算定する事業所は、提出期限までに届出が必要です。

また、令和6年度介護保険報酬改定により、介護職員処遇改善加算の諸要件の見直しがされていますので、厚生労働省通知を確認の上、提出ください。

1.令和7年度介護職員等処遇改善加算について
厚生労働省通知・申請様式

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分) (PDF/846.42キロバイト)
別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式) (Excel/4.19メガバイト)
別紙様式2 記入例 (Excel/558.49キロバイト)
別紙様式4(加算 変更届出書) (Excel/29.09キロバイト)
別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書) (Excel/32.62キロバイト)

厚生労働省QA

介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版) (PDF/259.01キロバイト)
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版) (PDF/485.92キロバイト)

関連ホームページ
厚生労働省相談窓口
  • 電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:30(土日含む))
2.提出期限・提出先等
令和7年4月及び5月の処遇改善計画書の作成・提出期限

4月15日 (火曜日) (当日消印有効)
書類に不備等がある場合は受理できないことがありますので、計画書に添付された提出前のチェックリストを必ず確認してください。

提出先

高齢者あんしん課介護認定係
※日向市長を指定権者とする事業所に限る。

提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。
(1) メール提出([email protected])
・メール件名に「処遇改善加算計画書の提出について(事業所名)」と記載してください。

(2) 郵送提出
・封筒には「処遇改善加算計画書 在中」と朱書きしてください。
・事業所控えの返送を希望する場合は、必ず宛先を記入し切手を貼った返信用封筒と届出書2部(提出用、事業所控え)を同封してください。
 ※返信用封筒がない場合は、返送はできませんのでご了承ください。

(3) 厚労省電子申請・届出システム

(4) 窓口提出

3.提出書類
計画書

加算の算定に当たり次の計画書を提出してください。
別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式) (Excel/549.06キロバイト)

体制等状況一覧表等の届け出(体制届)

次の場合に、体制届の提出が必要です
・従前より取得していた加算区分から変更する場合
・新たに処遇改善加算を算定する場合
※経過措置として設けられていた処遇改善加算(5)は、令和7年3月までで廃止されます。令和7年4月より新加算へ移行する場合は、体制届出が必要です。

体制等状況一覧表等の届け出を提出する場合は、事業区分に合わせて、次の書類を提出してください。
・地域密着型サービス事業所の場合:
  別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel/22.46キロバイト)
  別紙1-3-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス)(R6年6月~) (Excel/106.93キロバイト)

・総合事業における1号事業所の場合:
  別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel/18.16キロバイト)
  別紙1-4-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防・日常生活支援総合事業)(R6.6月~) (Excel/22.24キロバイト)

4.変更等の届出
変更の届出1

処遇改善計画書の内容に変更があった場合(次の1から5までに定める事項に限る)には、別紙様式4「変更届出書」を提出してください。
届出の期日や変更届出書の記載要領については、厚生労働省通知事務処理手順をご確認ください。

  1. 会社法の規定による吸収合併、新規合併等により作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等)があった場合
  3. キャリアパス要件IからIIIまでに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変区が生じる場合に限る。)があった場合
  4. キャリアパス要件V(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
  5. 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合
変更の届出2(就業規則の改訂があった場合)

就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、実績報告書を提出する際に、改訂した就業規則(介護職員の処遇に関する内容)を記載した変更届出書をあわせて提出してください。

特別事情届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善部分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の1から4までの事項を記載した別紙様式5「特別事情届出書」を提出してください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要がある点にご留意ください。

  1. 処遇改善加算を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種を含む。)の賃金水準の引き下げの内容
  3. 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 など
5.その他:Q&A抜粋
事業所の介護職員等の増減があった場合の考え方

問1-2 前年度から事業所の介護職員等の減少や入れ替わり等があった場合、どのように考えればよいか。

実績報告書における(1)「令和7年度の加算の影響を除いた賃金額」と(2)「令和6年度の加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額」の比較は、処遇改善加算及び旧3加算並びに交付金等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げていないことを確認するために行うものである。
・ 一方で、賃金水準のベースダウン(賃金表の改訂による基本給等の一律の引下げ)等を行ったわけではないにも関わらず、事業規模の縮小に伴う職員数の減少や職員の入れ替わり(勤続年数が長く給与の高い職員が退職し、代わりに新卒者を採用した等)といった事情により、上記(1)の額が(2)の額を下回る場合には、(2)の額を調整しても差し支えない。
・ この場合の(2)の額の調整方法については、例えば、
- 退職者については、その職員が、前年度に在籍していなかったものと仮定した場合における賃金総額を推計する
- 新規採用職員については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、本年度に在籍したものと仮定した場合における賃金総額を推計する等の方法が想定される。
q1-2

担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp