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介護保険
更新日:2025年1月16日
口腔連携強化加算の案内について
令和6年度介護報酬改定により、新たに「口腔連携強化加算」が導入されました。
※訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護
高齢者の中には歯科治療が必要でありながら、治療が行われていない方が多く、特に在宅療養者にその傾向が見られます。介護事業所が利用者の口腔の健康状態を評価し、その情報を歯科専門職や介護支援専門員に提供することを評価する仕組みが「口腔連携強化加算」です。
この加算により、口の健康状態のチェック方法や在宅での歯科治療について歯科医療機関に相談できる体制を整え、利用者の口の健康を守るための連携が強化されます。
算定要件の抜粋(詳細な要件はリーフレットなどを参照ください)
体制整備
- 連携歯科医療機関を探す
- 歯科訪問診療料の算定をしたことがある歯科医療機関が連携歯科医療機関になれます
- 連携歯科医療機関の歯科医師や歯科衛生士に相談できる体制を確保する
- それを文書等で取り決めましょう
- 保険者へ届け出を提出する
算定要件
- 口腔の健康状態を評価する
- 評価項目:
- 開口の状態、歯の汚れの有無、舌の汚れの有無、歯肉の腫れ・出欠の有無、左右両方の奥歯のかみ合わせの状態、むせの有無、ぶくぶくうがいの状態、食物のため込み・残留の有無
- 歯科医療機関と介護支援専門員に情報提供する
留意事項その他
- 次の加算と併算定できません:口腔・栄養スクリーニング加算、居宅療養管理指導
- 他の事業所であっても口腔連携加算を算定している場合は、その利用者で算定できません。
よくある問い合わせ抜粋
Q2.連携歯科医療機関との取り決め文書等はありますか
決められた形式の文書はありません。例えば、相談可能な日時、相談方法など話し合って記載しましょう。
書式例としては、口腔連携強化加算を含む様式(老年歯科医学会) (PDF/317.52キロバイト)も公開していますので、必要に応じてご活用ください。
Q5.口腔の健康状態の評価は職種の限定はありますか
ありません。介護職員、看護職員、リハビリテーション専門職等皆様に実施いただけます。
Q6.歯科医療機関と介護支援専門員への情報共有は郵送ですか
郵送には限定されていません。機密性に配慮し、EメールやFAX等も活用できます
Q7.情報提供する歯科医療機関は、連携歯科医療機関ですか
連携歯科医療機関、利用者のかかりつけ歯科医等の両方もしくはいずれかです。利用者や家族、介護支援専門員の意向なども踏まえて検討してください
その他関連情報
- 令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省HP)
- リハビリテーション・機能訓練、栄養、口腔の一体的取組について(令和6年3月15日)(厚生労働省HP)
- (別紙様式8)口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書(定期巡回用)(厚生労働省HP)
担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
FAX | 0982-56-1423 |
メール | kourei@hyugacity.jp |