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ホーム健康・医療・福祉年金・保険「介護保険」 > 寝たきりの者のおむつ代に係る医療費控除について
ホーム健康・医療・福祉年金・保険「高齢者・介護」 > 寝たきりの者のおむつ代に係る医療費控除について

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更新日:2025年1月23日

寝たきりの者のおむつ代に係る医療費控除について

おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりの者について、医師がその治療上おむつを使用することが必要であると認める場合、当該おむつに係る費用は、医師の治療を受けるため直接必要な費用と認められ、医療費控除の対象となります。おむつ代の医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。
市では確定申告時に使用できる「おむつ代の医療費控除に係る確認証明書」の発行を行っています。

確定申告時に必要な書類
  • 医療費控除の明細書(おむつ代の領収書)
  • 次のいずれか
    1. 医師が発行する「おむつ使用証明書」
    2. 市が発行する「おむつ代に係る医療費控除確認書」

※おむつ代の領収書の添付又は提示は必要ありませんが、税務署等から提示または提出を求められる場合がありますので、ご自宅等で5年間保存してください。

※おむつを使用したその年の途中におむつ使用者が死亡した場合でも、要件を満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。

1.「おむつ使用証明書」

傷病のためにおおむね6ヶ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、医師が発行する証明書です。

必要な費用: 医療機関規定の診察料、文書作成料(詳しくは各医療機関へ)
様式おむつ使用証明書 (PDF/87.92キロバイト)

2.「おむつ代に係る医療費控除確認書」(令和6年以降に使用したおむつ代を申告する場合)

傷病のためにおおむね6ヶ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、市町村長が交付する証明書です。

日向市で要介護認定を受けていることや以下の全ての条件を満たすことが必要です。

要介護認定を受けていないもしくは主治医意見書で全ての条件を満たすことができない場合は、交付できません。交付要件に該当しない方は、医師の発行する「おむつ使用証明書」により医療費控除の申告をすることができます。かかりつけの医師にご相談ください。

「おむつ代に係る医療費控除確認書」を発行するのが1年目の場合

【確認する意見書】
おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定と当該認定を含む複数の要介護認定(※有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となる有効期間の審査に当たり作成された意見書

【要件】上記の複数認定のすべての主治医意見書において、次のいずれも満たすこと。

  • 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、若しくはC2
  • 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

【備考】上記の要件を満たす主治医意見書に係る要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る)における使用に係るおむつ代のみ医療費控除の対象として認められます。

「おむつ代に係る医療費控除確認書」を発行するのが2年目の場合

【確認する意見書】
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書の審査に当たり作成された主治医意見書であること。
※当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)

【要件】上記の主治医意見書において、次のいずれも満たすこと。

  • 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、若しくはC2
  • 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
3.令和5年以前に使用したおむつ代を申告する場合の留意点

令和5年以前の申請に関しては、おむつ代の申告が初めてか、2年目以降かによって提出する書類が異なります。

1年目のかた

医師が発行する「おむつ使用証明書」を使用して申告します。市町村では「おおむつ代に係る医療費控除確認書」を交付できませんのでご注意ください。

2年目以降のかた

日向市で要介護認定を受けている場合に、要介護認定に関する主治医意見書で要件を満たす方に対して交付します。

  • 主治医意見書を作成した年が次のいずれかであること
    1. おむつを使用したその年
    2. おむつを使用した前年又は前々年(前年又は前々年の場合は要介護認定の有効期間が13か月以上で、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合に限ります。)
  • 上記の複数認定のすべての主治医意見書において、次のいずれも満たすこと。
    • 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、若しくはC2
    • 「尿失禁の可能性」が「あり」であること。

【備考】上記の要件を満たす主治医意見書に係る要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る)における使用に係るおむつ代のみ医療費控除の対象として認められます。

手続きの方法

日向市役所高齢者あんしん課(1階11番窓口)にて受付いたします。

申請受付から確認書発行までは1~2週間程度の期間を要します。
確定申告に間に合うよう余裕をもって手続きをお願いします。
(注釈) 要介護認定の申請中である場合等、交付にお時間がかかる場合がございます。

申請に必要な書類等
関連情報
担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp