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介護保険
介護サービス事業所の送迎業務の効率化及び地域交通との連携について
- 運営主体が異なる介護サービス事業所等の利用者の同乗に係る取扱い
- 介護サービス事業所等と居住実態がある場所との送迎に係る取扱い
- 介護サービス事業所等の車両の空き時間活用に係る取扱い
- 介護サービス事業所等による送迎の委託に係る取扱い
- 介護保険法等に基づく移動支援等に係る道路運送法の取扱い
- 総合事業における通所型サービス等の送迎の委託に係る取扱い
- 関係文書・通知文書等
運営主体が異なる介護サービス事業所等の利用者の同乗に係る取扱い
令和6年度介護報酬改定により、介護サービス事業所等の送迎車両に他法人の介護サービス事業所等の利用者が同乗しても、介護報酬の支給対象となり、介護報酬については送迎減算が適用されないことが明確化されました。
共同で送迎を行う場合は、下記の条件を満たす必要があります。
- 条件
- 必要な雇用契約又は委託契約を結んだ上で、事業所間で、同乗にかかる条件(費用負担や責任の所在等)を協議した上で決定していること
- 送迎範囲が利用者の利便性を損なうことのない範囲であり、かつ、各事業所の通常の事業実施範囲内であること
介護サービス事業所等と居住実態がある場所との送迎に係る取扱い
令和6年度介護報酬改定により、利用者の居住実態のある場所(親族の家等)と事業所間の送迎についても、介護報酬の支給対象となり、送迎減算が適用されないことが明確化されました。
利用者の居住実態のある場所へ送迎を行う場合は、下記の条件を満たす必要があります。
- 条件
- 事業所のサービス提供範囲内である等、運営上支障がないこと
- 利用者と利用者家族それぞれの同意が得られていること
介護サービス事業所等の車両の空き時間活用に係る取扱い
地域の介護サービス事業所等の送迎車両およびドライバーは、特に交通事業者によるサービス提供が不足している地域において有効な輸送資源となる場合があります。当該車両およびドライバーの空き時間を活用して地域住民等を送迎する取組は、介護サービス事業所等の利用者の送迎が行われない時間および利用に支障がない範囲で行われる場合には、介護報酬に影響なく実施可能です。
ただし、あくまでも車両の空き時間を利用することとし、地域住民と介護サービス事業所等の利用者との同乗を可とするものではないため、ご留意ください。
なお、送迎サービスの提供に際し、利用者から実費(燃料代、道路通行料、駐車場料金、保険料およびレンタカー代)を超える対価を受領する場合には、道路運送法(昭和26年法律第183号)の許可または登録が必要となりますので、ご留意ください。
(「地域の関係者による連携・協働のカタログ」参照)
介護サービス事業所等による送迎の委託に係る取扱い
介護サービス事業所等における送迎業務の効率的な実施を図るため、交通事業者への業務委託が有効な手段として挙げられます。送迎業務を委託することにより、介護サービス事業所等の負担軽減に加え、交通事業者の収益増加にも寄与し、地域の移動手段の確保にも貢献することが期待されます。
このため、以下の条件を満たす場合には、介護サービス事業所等が単独で交通事業者に委託する場合に加え、運営法人の同一性に関わらず、複数の介護サービス事業所等が共同で送迎業務を一括して交通事業者に委託することが可能であり、介護報酬の支給対象となることが明確化されました。なお、介護報酬については送迎減算が適用されず、障害福祉サービス等報酬については送迎加算の対象となります。
また、共同で委託する場合においても、以下の条件を満たす場合には、介護サービス事業所等の送迎車両に他法人の介護サービス事業所等の利用者が同乗しても、介護報酬の支給対象となることが明確化されました。
- 条件
- 事業所間で、同乗にかかる条件(費用負担や責任の所在等)を協議した上で決定していること。
- 送迎範囲が利用者の利便性を損なわない範囲であり、かつ各事業所の通常の事業実施範囲内であること。
なお、介護サービス事業所等の送迎業務を交通事業者に委託する場合の委託費用に関する道路運送法の取扱いについては、「介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化及び地域交通との連携について」文書内 別表1を参照してください。
介護保険法等に基づく移動支援等に係る道路運送法の取扱い
介護保険法に基づく移動支援等について、「道路運送法における許可または登録を要しない運送に関するガイドライン」(令和6年3月1日国自旅第359号)において、運送サービスに対する報酬が支払われていないと見なされる場合(以下具体例参照)は、有償の運送に該当せず、道路運送法上の許可または登録は不要であると整理されました。
具体例- 訪問介護等における運送
- 乗降介助が介護報酬の対象となっている場合でも、運送自体は介護報酬の対象外であり、利用者から運送の対価として金銭を受け取らない場合は許可または登録は不要です。
総合事業における通所型サービス等の送迎の委託に係る取扱い
介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)の指定相当通所型サービスにおける送迎に関し、多様な主体の参入を促進するため、以下のように明確化されました(令和6年3月15日厚生労働省通知、老認発0315第5号)。
- 指定相当通所型サービス事業所への利用者の送迎については、外部委託が可能です。
- 市町村が総合事業の実施主体として、地域全体で高齢者の移動手段を確保するため、送迎業務を以下のような地域の公共交通事業者等に委託することができます
- 社会福祉協議会
- NPO法人
- 農業協同組合
- 労働者協同組合
- 法人格を有する地域運営組織等
- 市町村が総合事業の実施主体として、送迎業務を地域住民の互助による移動支援に対して補助することによって実現することも可能です
さらに、令和6年3月29日の厚生労働省通知(周知、老認発0315第5号)(介護保険最新情報Vol.1244)において、指定相当通所型サービス以外の通所型サービスにおける送迎についても、市町村が定める基準等に基づき柔軟に実施できることが明確化されました。
関係文書・通知文書等
- 介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化及び地域交通との連携について (PDF/153.75キロバイト)
- 令和6年介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(令和6年3月15 日)(外部リンク)(厚生労働省ホームページ)
- 地域の関係者による連携・協働のカタログ(外部リンク)(国土交通省ホームページ)
- 介護保険法施行規則第140 条の63 の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(外部リンク)(厚生労働省ホームページ)
- 介護予防・日常生活支援総合事業による高齢者の移動支援に係る交通施策との関係等について(周知)(外部リンク)(厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1244)
- 道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン(外部リンク)(国土交通省ホームページ)
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