ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉「虐待防止・権利擁護」 > 成年後見制度利用支援事業について
ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉「高齢者・介護」 > 成年後見制度利用支援事業について
高齢者福祉
虐待防止・権利擁護
更新日:2026年5月19日
成年後見制度利用支援事業について
1. 成年後見制度について
成年後見制度とは、認知症や精神障がい、知的障がいなどにより、判断能力が十分でない方の権利を守るために、成年後見人等が本人に代わって財産を管理したり、福祉サービスの契約を締結したりすることで本人を支援する制度です。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
| 外部リンク |
|
・ ・ |
2. 成年後見制度の中核機関について
中核機関では、成年後見制度を必要とする方が安心して制度を利用できるよう、支援機関と連携し対応しています。成年後見制度について知りたいことや困りごと等がありましたら、お気軽にご相談ください。
| 相談窓口 | 電話番号 |
| 健康長寿部 高齢者あんしん課 高齢者支援係 | 0982-66-1022 |
| 福祉部 福祉課 障がい者支援係 | 0982-66-1019 |
3.成年後見制度利用支援事業について
(1)市長申立て
本人が認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者であって、福祉サービスを利用する等、福祉の向上を図るため、「老人福祉法」第32条、「知的障害者福祉法」第28条、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第51条の11の2の規定に基づき、判断能力が低下し、身寄りがなく親族等による法定後見開始の審判が期待できない方について、市長が後見等開始の申立てを行います。
(2)報酬助成
後見人等への報酬の支払いが困難と認められる方について、一定の条件を満たせば報酬の全部又は一部をその後見人等に対し、助成します。助成の対象となる期間や、経過措置などを含む詳細な要件等については、担当課までお問い合わせください。
令和8年4月1日から、要件や申請書類等を一部変更しています。
令和8年4月1日からの変更点
(ア)助成対象の拡大
〇 助成対象に、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人を追加
〇 市長以外の者による審判費用を追加
(イ)報酬助成の基準額の変更
〇 預貯金の額が250,000円以下
報酬額と報酬助成上限額を比較して少ない額
〇 預貯金の額が250,000円を超える場合(550,000円以下まで)
・(A)報酬額-(預貯金等の額-250,000円)<(B)報酬助成上限額のとき:(A)が助成額
・(A)報酬額-(預貯金等の額-250,000円)≧(B)報酬助成上限額のとき:(B)が助成額
〇 成年被後見人死亡後に報酬付与の審判請求が行われた場合(成年後見人等が家庭裁判所に対し事務終了の報告した日に成年被後見人だった者が有している預貯金の額が300,000円以下のとき)報酬額から預貯金等の額を引いた額と報酬助成上限額を比較して少ない額
(ウ)報酬助成上限額
月額25,000円
※ただし、月途中に後見等開始又は被後見人等が死亡した月については、25,000円×当該月に後見等を担った日数/当該月の総日数
申請書式等(令和8年4月1日~)
後見等開始審判費用助成申請書 (PDF/51.46キロバイト)
後見等開始審判費用助成申請書 (Word/13.17キロバイト)
| 担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
| FAX | 0982-56-1423 |
| メール | kourei@hyugacity.jp |