文字の大きさ

ホーム健康・医療・福祉介護事業所向け「〔個別事業所向け〕人員加算等基準」 > 【(介護予防)認知症対応型共同生活介護】協力医療機関との連携に係る届出について

介護事業所向け

〔個別事業所向け〕人員加算等基準

更新日:2025年9月24日

【(介護予防)認知症対応型共同生活介護】協力医療機関との連携に係る届出について

令和6年度の介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等の対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決め内容等について、指定権者に届け出ることが義務付けられました。(参考:厚生労働省資料「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)

協力医療機関との連携体制の構築

対象サービス種別

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

提出書類

 1.届出様式:(別紙3)協力医療機関に関する届出書 (Excel/51.95キロバイト)
 年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認する必要があるため、届出書の「入所者等が急変した場合等の対応の確認を行った日」は、毎年度更新が必要です。

2.添付書類:各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)
 ※以前提出した書類から変更がない場合は上記2.は提出不要としますが、施設基準の規定を満たすことが分かる記載となっているか、再度確認してください。
 ※規定を満たすことが分かる記載となっていない場合は、協定書等の内容更新をおこなってください。

提出頻度

(1)届出期限
 
毎年6月30日
  ※協力医療機関連携加算の算定を開始する場合は、届出期限に関わらず速やかに届け出てください。
  ※届出後も、協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には、速やかに届出を行ってください。

提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。
(1)LoGoフォーム(外部リンク)から提出

(2)メール([email protected])提出 

 ※メールの件名に「協力医療機関との連携に係る届出(事業所名)」と記載してください。

関係法令
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第105条第3項 (協力医療機関等)

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出なければならない。

指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について (基準 解釈通知)

3 協力医療機関との連携に係る届け出(第3項)

 協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者に届け出ることを義務づけたものである。
 届出については、別紙3によるものとする。協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やか指定権者に届け出ること。

担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp