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介護保険
更新日:2024年3月22日
【総合事業】第一号事業支給費の額の改正につきまして
令和6年4月1日より適用される関係法令の改正に伴い、本市の第一号事業支給費の額を改正を予定しておりますのでお知らせします。
なお、サービスコードは改めてお知らせいたします。
本市の第一号事業支給費の改正内容は、介護予防ケアマネジメント費を除き、以下のPDFファイルに示される「総合事業の額を市町村が定める際に勘案すべき基準」に準じる予定としております。
総合事業の額を市町村が定める際に勘案すべき基準 (PDF/2.72メガバイト)(概要 介護保険最新情報Vol.1210より抜粋)
介護保険最新情報Vol.1210 (PDF/2.72メガバイト)
※関係法令「介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)」「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年3月19日老認発0319第3号)」
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