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更新日:2023年12月15日

暫定(予防)ケアプランを「自己作成扱い」とし、保険者が給付管理を行う場合の取扱いについて

 認定申請中に暫定(予防)ケアプランを作成しサービス利用を開始したが、認定結果が見込み違いとなった場合、暫定(予防)ケアプランを正式なケアプランとみなすことができないことがあります。その場合、暫定(予防)ケアプランを「自己作成扱い」とし、保険者が給付管理を行います。事務要領を御確認いただいたうえで、適切に届出てください。

【通知】暫定ケアプランを「自己作成扱い」とする場合の取扱いについて (PDF/397.43キロバイト)

【事務要領】暫定ケアプランに関する事務処理の流れと提出書類[令和5年12月作成] (PDF/533.78キロバイト)

【様式】介護保険に係る給付管理業務(自己作成扱い)依頼届出書兼給付管理票 (Excel/23.56キロバイト)

担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp