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更新日:2023年12月15日
暫定(予防)ケアプランを「自己作成扱い」とし、保険者が給付管理を行う場合の取扱いについて
認定申請中に暫定(予防)ケアプランを作成しサービス利用を開始したが、認定結果が見込み違いとなった場合、暫定(予防)ケアプランを正式なケアプランとみなすことができないことがあります。その場合、暫定(予防)ケアプランを「自己作成扱い」とし、保険者が給付管理を行います。事務要領を御確認いただいたうえで、適切に届出てください。
【通知】暫定ケアプランを「自己作成扱い」とする場合の取扱いについて (PDF/397.43キロバイト)
担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
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電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
FAX | 0982-56-1423 |
メール | kourei@hyugacity.jp |