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年金・保険

介護保険

更新日:2023年12月22日

介護保険制度とは

1. 介護保険制度とは

介護保険制度とは、介護が必要な高齢者を社会全体で支えあう制度です。

介護保険制度では、40歳以上の人が負担する介護保険料と国民が納める税金を財源に、介護が必要な被保険者にサービスを提供しています。 
2040年には、日向市の人口の約4割が高齢者になるとともに、75歳の高齢者の割合は日向市人口の約4分の1になります。そのようななか、高齢者が介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して暮らすために、介護保険制度が果たす役割は、今後ますます重要になってきています。

2. 被保険者と介護保険サービスを受けられる人

介護保険の加入者は「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分かれます。

第1号被保険者

65歳以上の人が第1号被保険者となります。
要介護認定を受けた第1号被保険者が、介護保険サービスを利用することができます。
要介護認定の申請や認定の流れはこちらをご覧ください。

<注意点>
交通事故などの第三者行為や労災が原因で、要介護状態となった場合は、市高齢者あんしん課へ届け出が必要です。

第2号被保険者

40歳~64歳の人で医療保険加入者が、第2号被保険者となります。

第2号被保険者は、初老期の認知症、脳血管疾患など、加齢が原因とされる特定の16疾病(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合に、要介護認定を受け介護保険サービスを利用することができます。

  •  【特定疾病一覧】
    1. がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
    2. 関節リウマチ
    3. 筋萎縮性側索硬化症
    4. 後縦靭帯骨化症
    5. 骨折をともなう骨粗しょう症
    6. 初老期の認知症
    7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
    8. 脊髄小脳変性症
    9. 脊柱管狭窄症
    10. 早老症
    11. 多系統萎縮症
    12. 糖尿病の合併症(糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症)
    13. 脳血管疾患
    14. 閉塞性動脈硬化症
    15. 慢性閉塞性肺疾患
    16. 変形性関節症(両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴うもの)

<注意点>
交通事故などが原因で要介護状態となった場合は、介護保険の対象となりません。

3.介護保険制度の担い手と介護保険料

介護保険は、国、都道府県、市が負担する「公費(税金)」と、40歳以上の人が納める「介護保険料」を財源に運営されています。
介護サービスに必要な費用は、利用者の自己負担を除いた分を、税金で半分負担し、残り半分を保険料で負担します(40歳から64歳までの人の保険料27%、65歳以上の人の保険料23%)。

介護保険財源内訳

4.地域の高齢者の総合相談窓口・地域包括支援センター

地域包括支援センターは、地域の高齢者の総合窓口です。

地域で暮らすみなさんが、いつまでも住み慣れた地域で生活できるよう、介護・福祉・健康・医療など、さまざまな面から総合的に支援します。

  • 自立して生活できるようお手伝いします
    • 要支援1・要支援2および総合事業対象者の人の介護予防ケアプランなどを作成し、効果を評価します。
    • 支援や介護が必要となるおそれの高い人や自立した生活をしている人などには、介護予防事業を紹介します。
  • 地域のネットーワークづくり
    • 地域の介護支援専門員(ケアマネジャー)の後方支援をします。
    • 暮らしやすい地域にするため、さまざまな機関とネットワークづくりをします。
  • みなさんの権利を守ります
    • 成年後見制度の紹介や高齢者虐待を早期に発見したり、消費者被害などに対応します。

日向市内の地域包括支援センターの一覧は、日向市の介護保険事業者一覧をご覧ください。

5.介護サービスの窓口役・ケアマネジャー

ケアマネジャーは、利用者の希望や心身の状態にあったサービスが利用できるように市町村や介護サービス事業者等との連絡調整等を行う介護サービスの窓口役です。

  • 要介護認定の申請代行
  • ケアプランの作成
  • 介護サービス事業者との連絡調整
  • サービスの再評価とサービス計画の練り直し など

ケアマネジャーは、正式には「介護支援専門員」といい、居宅介護支援事業者等に所属しています。
日向市内の居宅介護支援事業者の一覧は、日向市の介護保険事業者一覧をご覧ください。

6.市町村や都道府県の役割
市町村の役割

市町村が、介護保険の運営主体(保険者)となり、様々な業務を担っています。

  • 被保険者の資格管理に関する事務
  • 要介護認定、要支援認定に関する業務
  • 保険給付に関する業務
  • サービス事業者に関する業務
  • 地域支援事業の実施(地域包括支援センターの設置と運営など)
  • 市町村介護保険事業計画の策定を3年ごとに行う
  • 保険料に関する業務
  • 介護保険の財政運営
国や都道府県の役割

国や都道府県は、法律や財政面、事務の面から市町村を支援しています。

  • 国は、介護サービスの種類や要介護認定基準、介護報酬などを決定すること。また、介護給付費の25%を負担します。
  • 都道府県は、介護保険事業支援計画の作成すること。サービス事業者や施設の指定をすること。また、介護給付費の12.5%の負担と、市町村で介護給付費が不足したときに貸付ができるように財政安定化基金の設置などを行います。
担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp