文字の大きさ

ホーム健康・医療・福祉年金・保険「介護保険」 > 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについて

年金・保険

介護保険

更新日:2024年1月26日

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについて

概要

 正当な理由なく、居宅介護支援事業所において前6ヶ月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた居宅介護支援給付管理の対象サービス(以下、訪問介護サービス等)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める居宅 サービス計画の割合が100分の80を超えている場合には、特定事業所集中減算として、 判定期間に該当する減算適用期間中、すべての居宅サービス計画に係る居宅介護支援費について、1月につき200単位を所定単位数から減算するもの。

特定事業所集中減算に係る本市の取扱い

特定事業所集中減算に係る本市の取扱いについては、次の資料をご確認ください。

正当な理由の範囲

次に掲げるいずれかの「正当な理由」がある場合には、基準に該当していても減算とはなりません。

  1. 通常の事業の実施地域に各サービスが5事業所未満である場合
  2. 特別地域居宅介護加算を受けている事業者である場合
  3. 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画数が20件以下である場合
  4. 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画数が、1月当たり平均10件以下である場合
  5. サービスの質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由の提供を受けている場合であって、地域ケア会議などに当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けているもの 
判定期間・減算適用期間

 毎年度2回、決められた期日までに報告が必要です。それぞれの判定期間と、減算適用期間の関係は、以下のとおりです。
 80%を超えているにもかかわらず報告期限までに提出がない場合は、正当な理由の有無にかかわらず減算となります。

  判定期間 市への報告期限 減算適用期間
前期 3月1日~8月末日 9月15日 10月1日~3月31日
後期 9月1日~2月末日 3月15日 4月1日~9月30日
書類提出について

 すべての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定の事業者の割合が80%を超える事業がひとつでもある場合、所定の期日までに市へ書類を提出しなければなりません。
 ※80%を超える事業がひとつもない場合、書類の提出は必要ありませんが、所定の様式を各事業所において5年間保存しなければなりません。

様式名  
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る届出書 様式1 (Excel/124.16キロバイト)
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る判定表 様式2 (Excel/24.19キロバイト)
再計算書(正当な理由5又は6の場合) 様式3 (Excel/26.19キロバイト)
再計算の対象にした居宅サービス計画の一覧表 様式3の2 (Excel/21.56キロバイト)
居宅サービス事業所の選択に関する理由書 様式4 (Word/38.22キロバイト)
体制届および体制等状況一覧表の提出

 新たに減算の適用になった場合は、特定事業所集中減算の判定に係る必要書類の提出と同日の9月15日または3月15日までに提出してください。また、減算の適用が終了する場合は、直ちに提出が必要となります。

担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp