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介護保険
地域密着型サービス事業所における自己評価・外部評価
また、評価結果は、事業所自ら公表するほか、市へ提出する必要があります。
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
1.対象サービスごとの評価方法
対象サービスごとの評価方法や市への提出書類は以下のとおりです。
提出書類については、市の電子申請届出システムを利用して電子ファイルで提出してください。
<対象サービスごとの評価方法・提出書類一覧>
対象サービス | 外部評価の方法 | 書類(様式例) | |
公表・提出 | |||
認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
以下のどちらかの方法を選択 A.外部評価機関による評価 B.運営推進会議による評価 |
A.外部評価機関による評価の場合 |
|
(1)自己評価及び外部評価結果 |
〇 | ||
(2)目標達成計画 | 〇 | ||
B.運営推進会議による評価の場合 |
|||
〇 | |||
小規模多機能型居宅介護 | 運営推進会議による評価 |
(1)スタッフ個別評価 |
|
(2)事業所自己評価 |
〇 | ||
(5)サービス評価総括表 |
〇 | ||
看護小規模多機能型居宅介護 | 運営推進会議による評価 |
(1)従業者等自己評価 |
|
(2)事業所自己評価 |
|||
(3)運営推進会議における評価 |
〇 | ||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 介護・医療連携会議のよる評価 | 自己評価・外部評価評価表 | 〇 |
2.外部評価の方法
外部評価には「外部評価機関による評価」と「運営推進会議による評価」※の2種類があり、どちらもサービスの改善及び質の向上を目的としています。
※定期巡回・随時対応型訪問介護看護は介護・医療連携推進会議
A.外部評価機関による評価
事業所が自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、定期的に外部の者による評価(外部評価)を受け、結果を公表する。
なお、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)については、過去に外部評価を5年間継続している事業所であって、かつ、所定の要件を満たす場合には評価の実施回数を緩和することができる。(後述「4.外部評価の隔年実施の取扱いについて」を 参照)
県ホームページも併せてご覧ください。
B.運営推進会議(介護・医療連携推進会議)による評価
事業所が自ら提供する介護サービスについて評価・点検(自己評価)を実施し、当該自己評価結果について、運営推進会議又は介護・医療連携推進会議(以下「運営推進会議等」という。)において第三者の観点からサービス評価(外部評価)を行い、結果を公表する。
評価を行うために開催する運営推進会議等には、市町村職員又は地域包括支援センター職員、提供サービスに知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必要となっている。
3.評価の公表方法
評価終了後は、評価結果を利用者及びその家族に送付するとともに事業所のホームページに掲載し公表するか、ホームページを作成していない場合は、事業所内の見やすい場所に掲示する等の方法で外部に公表しなければなりません。
4.外部評価の隔年実施の取扱いについて(認知症対応型共同生活介護(グループホームのみ))
外部評価機関による評価を行っている認知症対応型共同生活介護(グループホーム)が、以下1~5の全ての要件を満たす場合に限り、評価の実施回数を省略(1年に1回→2年に1回)とすることが出来ます。(外部評価の隔年実施)
なお、隔年実施は年度ごとに申請が必要になります。一度、申請を行ったことにより以後自動的に2年に1回となるわけではありませんのでご注意ください。
また運営推進会議による評価については、評価の省略は出来ません。
県ホームページも併せてご覧ください。
隔年実施適用要件 |
1.過去に県の指定した外部評価機関で外部評価を5年間実施していること |
2.評価結果を市へ提出していること(※) |
3.運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されていること |
4.運営推進会議に市職員又は地域包括支援センター職員が必ず出席していること |
5.評価結果のうち、別に指定する評価項目の結果が適切であること(隔年実施適用申請書を確認)(※) |
※ 隔年実施適用申請書の様式及び受付期間等については、毎年度当初に宮崎県から事業所宛てに通知されます。
5.運営推進会議等を活用した評価を受ける場合の留意点
・外部評価を実施する運営推進会議等の参加者は、利用者又は利用者家族・地域住民の代表者・日向市職員(介護認定係)・日向市地域包括支援センター職員・サービス提供に関して知見を有する者の参加が必要です。
※やむを得ず、上記に挙げた参加者が参加できない場合でも事前に送付等をした評価資料から得た意見を運営推進会議等の会議内で報告等を行うこと。
・運営推進会議等の会議のうち少なくとも1回は、外部評価実施の回としてください。
・運営推進会議等を活用した評価を行う際は、1事業所単独で運営推進会議等を行ってください。複数の事業所合同で運営推進会議等を行う際(例:同法人内の通所介護事業所と合同で運営推進会議を行う場合等)は、外部評価を実施することはできません。
6.参考資料
(1)【平成27年発出】平成27年3月27日 厚生労働省通知
(2)【令和3年発出(介護報酬改定)】介護保険最新情報Vol.934抜粋 (平成27年3月27日老振発0327 第4号、老老発0327第1号)(抄)
(3) 認知症対応型共同生活介護事業所の評価の流れ
(4) 小規模多機能型居宅介護の外部評価の流れ
(5) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の評価の流れ
(6) 看護小規模多機能型居宅介護の外部評価の流れ
担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
FAX | 0982-56-1423 |
メール | kourei@hyugacity.jp |