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国民健康保険
国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予について
災害など、特別な事情により生活が一時的に苦しくなったため医療費の支払いが困難となった世帯は、事前の申請により一部負担金の減額・免除・徴収猶予を受けられる場合があります。
対象者
国民健康保険税が軽減又は免除された世帯で、次のいずれかに該当する世帯は一部負担金の減免及び徴収猶予の対象になります。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、世帯主等のうち主として生計を維持している者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、若しくは心身に重度な障がいのある者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき。
(3) 事業もしくは業務の休止又は廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。
(4) 上記3つに掲げるもののほか、これらに類する事由があったとき。
減免及び徴収猶予の要件
次に掲げるすべての要件を満たす場合に、一部負担金の減免及び徴収猶予が認められます。
(1) 同じ世帯で国民健康保険に加入している入院中の方がいること。
(2) 申請した月以後、3か月間の世帯の実収入の月額の見込額の合計額の3分の1の金額が、申請した月より前の3か月の世帯の実収入の月額の合計額の3分の1の金額よりも3割以上減少していること。
(3) 申請した月以後、3か月間の世帯の実収入の月額の見込額の合計額が、その期間における基準生活費の額に1.2をかけた金額未満の額であり、かつ、預貯金の額が基準生活費の3か月分以下であること。
(4) 世帯主等が、利用し得る資産の全てについて活用を図っていること。ただし、当該活用を図るべき資産が生活上の必需財産であることなどにより当該資産の活用ができないと認められる場合は、この限りではありません。
(5) 世帯主等のうち労働力を有する者が、全て就労していること。ただし、就労していないことについてやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りではありません。
(6) 世帯主が、一部負担金の減額又は免除の申請をした日までに納期限が到来した日向市国民健康保険税を完納していること。ただし、完納していない場合であっても納付誓約を行い、誓約事項を誠実に履行していると認められるときは、この限りではありません。
減免の内容
一部負担金の減額又は免除は、承認の決定した月を初月として3か月を限度として行います。
(1) 災害等により主たる生計維持者が死亡し、又は心身に重度の障がいのある者となったときは、免除となります。
(2) 災害等により主たる生計維持者が資産に重大な損害を受けたとき 次表に定める減額又は免除となります。
前年中の世帯主等の合計所得金額 | 減額又は免除の内容 |
500万円以下 | 免除 |
500万円を超え750万円以下 | 2分の1の減額 |
750万円を超え1,000万円以下 | 4分の1の減額 |
(3) 農作物の不作、不漁その他これらに類する理由や、事業もしくは業務の休止又は廃止、失業等により、収入が著しく減少したときは、次の計算及び表に基づき、一部負担金が減額又は免除となります。
一部負担金減免率 | 減額又は除の内容 |
50%以上 | 免除 |
50%未満 | 2分の1の減額 |
徴収猶予の内容
世帯主等の資力の回復が見込まれると認められるときは、承認の決定した日から起算して6か月を限度として一部負担金の徴収を猶予します。
申請
一部負担金の減免等を希望される方は、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、災害等が発生した日から3か月以内に申請する必要があります。
必要な書類については、国民健康保険課までお問い合わせください。
日向市国民健康保険一部負担金の減額及び免除並びに徴収猶予に関する取扱要綱(平成24年12月28日告示第202号) (PDF/7.74メガバイト)
(様式第1号)国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書 (PDF/51.29キロバイト)
担当課 | 市民環境部 国民健康保険課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1017(直通) |
FAX | 0982-54-0469 |
メール | kokuho@hyugacity.jp |