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税金
国民健康保険税
更新日:2022年9月26日
災害(震災、風水害、火災等)による国民健康保険税の減免について
災害により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
被災された被保険者の方は、申請していただくことにより、国民健康保険税を減免できる場合があります。
詳細については、国民健康保険課保険税係にご相談ください。
適用要件
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、固定資産に損害を受け、次のいずれにも該当する方
- 当該年中の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少する方で前年中の合計所得が1,000万円以下である方
- 当該損害を受けた固定資産に対して課された当該年度分の固定資産税の減免を受けた方
免除の割合
前年中の所得金額または固定資産の損害の程度に応じて5分の2から10分の10の範囲
必要書類
国民健康保険税減免申請書 (PDF/72.37キロバイト)
- り災証明書
- 固定資産税の減免決定通知書
担当課 | 市民環境部 国民健康保険課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1017(直通) |
FAX | 0982-54-0469 |
メール | kokuho@hyugacity.jp |