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国民健康保険
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給についてお知らせします。
日向市国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。
対象者
(1)日向市国民健康保険の加入者で、給与の支払いを受けている被用者であること
(2)新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状で感染が疑われ仕事を休んだこと
(3)仕事を休んでいる間、就業先から給与などの支給が一部または全部なかったこと
上記(1)~(3)にすべて該当する人が対象となります。
支給対象日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことが予定されていた日数
支給額
一日につき、直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)
※新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置づけが変更されることに伴い、傷病手当金制度は令和5年5月7日をもって終了とします。
時効および時効の起算日
傷病手当金の支給申請ができることとなった日の翌日から起算して2年間(例えば、労務に服することができなくなった日から4日目の分は4日目の翌日から2年間、5日目の分は5日目の翌日から2年間)で時効となります。
申請方法
国民健康保険課4番窓口にて手続きをしてください。
【手続きに必要なもの】
〇対象者の国民健康保険証
〇世帯主の印鑑
〇世帯主の振込口座がわかるもの
〇申請に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
〇療養期間もしくは陽性であることが分かる書類等の写し
・療養証明書(My HERSYSの療養証明書または県発行の療養証明書)
・医療機関もしくは保健所から渡された書類等 など
〇療養開始月を含む過去4か月の給与明細書(青色事業専従者給与の支払いを受けている場合は申告書の写し)
【例】療養開始月が4月の場合は、1~4月分の給与明細書
〇請求書(日向市用)
〇申請書(4種類)
(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) (PDF/95.2キロバイト)
(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) (PDF/58.32キロバイト)
(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) (PDF/131.46キロバイト)
(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) (PDF/95.42キロバイト)
(記載例)
記載例(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) (PDF/73.1キロバイト)
担当課 | 市民環境部 国民健康保険課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1017(直通) |
FAX | 0982-54-0469 |
メール | kokuho@hyugacity.jp |