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国民年金
年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が一定基準以下の方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
消費税率が8%から10%に引き上げとなった令和元年10月1日から施行されました。
年金と同様に2か月ごとに支給され、各給付金とも非課税です。
給付金の対象となるのは、給付金の種類ごとに以下の支給要件をすべて満たしている人です
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
支給要件
・65 歳以上で老齢基礎年金を受給していること
・前年の年金収入額とその他の所得額の合計が基準額(※)以下であること(令和6年9月までは878,900円)
・請求者と同一世帯である方全員が市町村民税非課税であること
※昭和31年4月2日以後生まれの方:889,300円
昭和31年4月1日以前生まれの方:887,700円
●給付額は受給者個人によって異なります。
障害年金生活者支援給付金
支給要件
・障害基礎年金を受給していること
・前年の所得額が「4,721,000 円+扶養親族の数×38 万円(※)」以下であること
※ 同一生計配偶者のうち70 歳以上の人または老人扶養親族の場合は48 万円、特定扶養親族または16 歳以上19 歳未満の扶養親族の場合は63 万円
給付額
障害等級1級の人:6,638円(月額)
障害等級2級の人:5,310円(月額)
遺族年金生活者支援給付金
支給要件
・遺族基礎年金を受給していること
・前年の所得額が「4,721,000 円+扶養親族の数×38 万円(※)」以下であること
※ 同一生計配偶者のうち70 歳以上の人または老人扶養親族の場合は48 万円、特定扶養親族または16 歳以上19 歳未満の扶養親族の場合は63 万円
給付額
5,310円(月額)
※ただし、2⼈以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310 円を子の人数で割った金額がそれぞれに支給されます。
年金生活者支援給付金を受取るためには日本年金機構への請求書の提出が必要です
給付金を受取るためには、支給要件を満たし、認定請求という手続きを行っていただく必要があります。
支給要件を満たし、すでに給付金を受け取っている方については、2年目以降のお手続きは原則不要です。
なお、新たに給付金の対象となり得る方については、日本年金機構から請求書が送付されます。
制度の手続きや詳細について
この制度の手続きや詳細についてはこちらをご覧ください。
担当課 | 市民環境部 市民課 |
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電話 | 0982-66-1018(直通) |
FAX | 0982-53-1131 |
メール | shimin@hyugacity.jp |