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国民年金

更新日:2022年3月28日

年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

消費税率が8%から10%に引き上げとなった令和元年10月1日から施行されました。

年金と同様に2か月ごとに支給され、各給付金とも非課税です。

 

給付金の対象となるのは、給付金の種類ごとに以下の支給要件をすべて満たしている人です

高齢者への給付(老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金)

支給要件

・65 歳以上で老齢基礎年金を受給していること
・前年の年金収入額とその他の所得額の合計が881,200 円以下であること(令和3年9月までは879,900円)
・請求者と同一世帯である方全員が市町村民税非課税であること

給付額

令和4年度の基準額は月額5,020円です。下記(1)と(2)の合計額が支給されます。

ただし、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が781,200円を超え881,200円以下である方には、下記(1)に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。一定割合とは(881,200円-前年の年金収入と所得の合計額)÷100,000円で計算します。


(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)
   5,020円×保険料納付済期間(月数)/ 480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)
   10,802円(※)×保険料免除期間(月数)/ 480月

※保険料全額免除、4分の3免除、半額免除の場合は、老齢基礎年金満額(月額)の6分の1(10,802円)。ただし、保険料4分の1免除期間の場合は、老齢基礎年金満額(月額)の12分の1(5,401円)。

 

 

障がい者や遺族への給付金(障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金)

支給要件

・障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していること
・前年の所得額が「4,721,000 円+扶養親族の数×38 万円(※)」以下であること

 ※ 同一生計配偶者のうち70 歳以上の人または老人扶養親族の場合は48 万円、特定扶養親族または16 歳以上19 歳未満の扶養親族の場合は63 万円

給付額

障害等級1級の人は月額6,275円
障害等級2級の人または遺族の人は月額5,020円。ただし、2⼈以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,020 円を子の人数で割った金額がそれぞれに支給されます。

 

 年金生活者支援給付金を受取るためには日本年金機構への請求書の提出が必要です

給付金を受取るためには、支給要件を満たし、認定請求という手続きを行っていただく必要があります。

支給要件を満たし、すでに給付金を受け取っている方については、2年目以降のお手続きは原則不要です。

なお、新たに給付金の対象となり得る方については、日本年金機構から請求書が送付されます。

 

制度の手続きや詳細について

この制度の手続きや詳細についてはこちらをご覧ください。

厚生労働省(外部サイトへリンク)

日本年金機構(外部サイトへリンク) 

担当課 市民環境部 市民課
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