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更新日:2022年3月23日

国民年金保険料の産前産後期間免除制度があります

 

平成31年4月から始まった国民年金保険料の産前産後期間の免除制度は下記のとおりです。

 

 国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月からの4か月間です。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前からの6か月間です。

平成31年4月分以降の国民年金保険料が免除対象になります。

※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます。)

 

免除対象になる人

国民年金第1号被保険者(自営業、学生、無職の人など)で、出産日が平成31年2月1日以降の人です。

厚生年金の加入者やその扶養となっている配偶者は対象外です。(すでに同様の保険料免除制度があります。)

 

届出先

届出先は、住民登録のある市区町村の国民年金担当窓口(市役所1階市民課国民年金係5番窓口)です。

出産予定日の6か月前から届出可能です。

 

添付書類

出産前に届出をする場合 母子健康手帳などをお持ちください。
出産後に届出をする場合 出産日は市区町村で確認できるため原則不要です。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

 

免除期間の取扱い

産前産後免除期間として認められた期間は、保険料を納めたものとして扱われ、将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。

保険料を納付されている場合、産前産後期間の保険料は還付されます。

すでに従来の保険料納付免除・納付猶予、学生納付特例、法定免除を受けている人でも、産前産後免除制度に切替の届出をすることができます。

 

 

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&Aについては、こちら国民年金保険料の産前産後期間の免除(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。

担当課 市民環境部 市民課
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