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介護保険
介護保険関係申請様式
■介護保険被保険者証等再交付申請書
介護保険被保険者証等再交付申請書 (PDF/35.64キロバイト)
[内容・資格] 被保険者証、資格者証、受給資格証明書、負担割合証を、紛失した際の再交付の申請です。 |
[受付窓口] 高齢者あんしん課 介護給付係 (庁舎1階 12番窓口) |
[受付期間] 随時 |
[問合せ先] 0982-52-2111(内線2717、2718) |
■介護保険負担限度額認定申請書
介護保険負担限度額認定申請書 (PDF/107.38キロバイト)
[内容・資格] 低所得者について、介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)、またはショートステイを利用する際の居住費・食費を軽減する認定を受けるための申請です。 対象となるのは以下に該当する方です。 (1) 本人、本人が属する世帯の世帯員及び配偶者が市民税非課税 (2) 本人及び配偶者の預貯金等の資産額の合計が基準額以下(本人の収入金額等の合計で、基準額は異なります。)
制度の概要 令和6年7月までは、こちら (PDF/126.29キロバイト)をご覧ください。 令和6年8月からは、こちら (PDF/117.15キロバイト)をご覧ください。 ※居住費の限度額が変更となります。
申請に必要なもの ・印鑑(施設サービスを利用している方のもの。)※配偶者がいらっしゃる場合は配偶者の印鑑も必要です。 ・本人及び配偶者の預金通帳等の写し(銀行名、支店名、口座番号、口座名義が分かる部分と、最終残高および直近3ヶ月の取引履歴が分かる部分の写し) ※預金通帳等の写しに関する注意点及び預貯金等に含まれるものについてはこちら (PDF/108.38キロバイト)をご覧ください。
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[受付窓口] 高齢者あんしん課 介護給付係 (庁舎1階 12番窓口) |
[受付期間] 随時 (適用は申請した月の1日からとなります。) |
[問合せ先] 0982-52-2111 (内線2717,2718) |
■認知症対応型共同生活介護事業所家賃等軽減認定申請書
認知症対応型共同生活介護事業所家賃等軽減認定申請書 (PDF/85.13キロバイト)
[内容・資格] 認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)を利用している方で、条件にすべて該当する方について、グループホームの家賃・食材料費・光熱水費を軽減する認定を受けるための申請です。 条件などについては、こちらをご覧ください。
申請に必要なもの ・印鑑(グループホームに入居している方のもの。)※配偶者がいる場合は、配偶者の印鑑も必要です。 ・本人及び配偶者の預金通帳等の写し(銀行名、支店名、口座番号、名義が分かる部分と、最終残高が分かる部分の写し)
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[受付窓口] 高齢者あんしん課 介護給付係 (庁舎1階 12番窓口) |
[受付期間] 随時 (適用は申請した月の1日からとなります。) |
[問合せ先] 0982-52-2111 (内線2717,2718) |
■介護給付費過誤申立書
[内容・資格] 誤った内容の請求が支払決定された後に、介護給付費明細書を修正したい場合に、 過誤調整(請求取下、再請求)するための申請です。 |
[受付窓口] 高齢者あんしん課 介護給付係 (庁舎1階 12番窓口) |
[受付期間] 随時 |
[問合せ先] 0982-52-2111 (内線2719) |
■介護保険 要介護・要支援認定申請書(更新申請・変更申請書含む)
介護保険 要介護・要支援認定申請書 (Excel/36.09キロバイト)
介護保険 要介護・要支援認定申請書 (PDF/350.35キロバイト)
[内容・資格] 介護(予防)サービスを利用したい方は、高齢者あんしん課介護認定係に申請してください。申請は本人、家族、成年後見人が行えますが、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設による代行申請も可能です。 申請は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入者で特定疾病により介護や支援が必要である方(第2号被保険者)が行うことができます。 |
[受付窓口] 高齢者あんしん課 介護認定係(庁舎1階 12番窓口) |
[受付期間] 随時(新規・区分変更は提出日が開始日となります) |
[問合せ先] 0982-52-2111(内線2715) |
■介護保険 要介護・要支援認定申請取り下げ申請書
介護保険 要介護・要支援認定申請取り下げ申請書 (Word/47キロバイト)
[内容・資格] 介護保険の認定申請書を提出した後、申請を取り下げるものです。 |
[受付窓口] 高齢者あんしん課 介護認定係 (庁舎1階 12番窓口) |
[受付期間] 随時 |
[問合せ先] 0982-52-2111 (内線2715) |
■介護保険 送付先変更届出書
[内容・資格] 現在居住している住所と住民票の住所が違っている場合などに、送付先変更を届け出るものです。 |
[受付窓口] 高齢者あんしん課 介護給付係・介護認定係(庁舎1階 12番窓口) |
[受付期間] 随時 |
[問合せ先] 0982-52-2111 (内線2715) |
■介護予防・居宅・小規模・看護小規模多機能型居宅介護 サービス計画作成依頼(変更)届出書
介護予防・居宅・小規模・看護小規模多機能型居宅介護 サービス計画作成依頼(変更)届出書 (Excel/113キロバイト)
[内容・資格] 要介護(要支援)認定を受けた方が、介護保険のサービスを利用するためには、ケアプラン(居宅サービス計画)の作成が必要です。 ケアプランの作成を居宅介護支援事業者のケアマネジャー(介護支援専門員)に依頼した場合、また、ケアプランの届出内容(作成依頼事業者など)に変更があった場合には届出が必要です。情報提供を受けるにあたっては、申請が必要になります。申請については、要介護認定等に係る資料提供申請書をご覧ください。 |
[受付窓口] 高齢者あんしん課介護認定係(庁舎1階 12番窓口) |
[受付期間] 随時 |
[問合せ先] 0982-52-2111 (内線2715) |
■要介護認定等に係る資料提供申請書
要介護認定等に係る資料提供申請書 (Word/43.5キロバイト)
・郵送にて請求する場合には切手を貼った返信用封筒を同封してください。
[内容・資格] 介護保険(予防支援)サービス計画(居宅・施設)作成を目的とした資料請求用です。申請できるのは、介護(予防支援)サービス計画作成事業者として市に届出されている居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者、又は入所中の介護保険施設のみです。 申請される際には、申請書の各項目を必ず記入し、注意事項をご確認のうえ提出してください。 ・申請による資料の開示には、対象者が認定済みであることが必要となりますので、必ず被保険者証をご確認のうえ申請してください。 |
[受付窓口] 高齢者あんしん課介護認定係(庁舎1階 12番窓口) |
[受付期間] 随時 |
[問合せ先] 0982-52-2111 (内線2715) |
■軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて (Word/106.5キロバイト)
軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)に係るフローチャート (Word/38.5キロバイト)
軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)に係る報告書 (Word/50キロバイト)
軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)に係る確認申請書 (Word/63キロバイト)
[内容・資格] 軽度者に対する福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくいとして原則貸与対象外となる種目が定められています。ただし、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される場合は、対象外種目について例外的に給付することができます。 |
[受付窓口] 高齢者あんしん課介護認定係(庁舎1階 12番窓口) |
[受付期間] 随時 |
[問合せ先] 0982-52-2111 (内線2715) |
■介護保険短期入所サービス利用に係る理由書
介護保険短期入所サービス利用に係る理由書 (Word/55.5キロバイト)
[内容・資格] 短期入所サービスの利用が認定有効期間のおおむね半数を超えると判断される場合、若しくは認定有効期間のおおむね半数を超える見込みとなったときは、介護保険短期入所サービス利用に係る理由書を提出してください。必要に応じ、特別養護老人ホームへの施設への申し込みをするなど必要な援助を行ってください。 |
[受付窓口] 高齢者あんしん課介護認定係(庁舎1階 12番窓口) |
[受付期間] 随時 |
[問合せ先] 0982-52-2111 (内線2715) |
■介護保険事業者事故等報告書
[内容・資格] 利用者に対する介護保険サービスの提供により事故が発生した場合は、適切に事故の処理・処置を行った後、日向市及び該当する利用者の保険者に対し事故報告書を提出してください。特に、再発防止対策については、事業所内で協議のうえ詳しくご記入ください。 |
[受付窓口] 高齢者あんしん課介護認定係(庁舎1階 12番窓口) |
[受付期間] 随時 |
[問合せ先] 0982-52-2111 (内線2199) |
担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
FAX | 0982-56-1423 |
メール | kourei@hyugacity.jp |