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年金・保険

国民健康保険

更新日:2018年10月16日

お医者さんにかかるとき

病院などの窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、さまざまな医療を受けることができます。

  • 診察
  • 治療・検査
  • 薬や注射などの処置
  • 入院及び看護(入院時の食事代は別途負担)
  • 在宅療養(かかりつけ医による訪問診療)及び看護

一部負担金の自己負担割合は年齢などによって異なります

◇小学校入学前

2割

◇小学校入学後から70歳未満

3割

◇70歳以上75歳未満

2割※(現役並み所得者は3割)
※昭和19年4月1日までに生れた方は特例措置により1割

 イメージ

治療にかかった総医療費

※日向市が実施している事業により、一部負担金が軽減されることがあります。

  • 子ども医療費助成(こども課)
  • 重度心身障害者医療費助成(福祉課)
  • 母子及び父子家庭医療費助成(こども課)
  • 寡婦医療費助成(こども課)

一部負担金の減免および徴収猶予について

  災害等により生活が著しく困難となったとき、必要と認められるときは、一部負担金を減免等する措置があります。詳細な条件がありますのでお問い合わせください。

○震災、風水害、火災等にあったとき

○農作物の不作等により収入が著しく減少したとき

○事業の休廃止や失業等により収入が著しく減少したとき など

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食あたり下記に定められた標準負担額を自己負担します。

  •  70歳未満
    区分 1食あたりの食事代
    ア・イ・ウ・エ 460円
    オ(※) 210円
    160円  (過去12か月の入院日数が90日を超えたとき) 

    ※ 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税である世帯に属する方の区分です。8月1日を基準日として算定します。 なお、所得の確認ができない人が世帯にいる場合はこの区分となりません。

 

  • 70歳以上
    区分 1食あたりの食事代
    現役並み・一般 460円
    区分II (※1) 210円
    160円  (過去12か月の入院日数が90日を超えたとき)
    区分I  (※2) 100円

    ※1:世帯主及び国保加入者全員が、住民税が非課税である世帯に属する方が対象の区分です。
    ※2:世帯主及び国保加入者全員が、住民税が非課税で、前年の所得がない世帯に属する方が対象の区分です

 

  • 食事代の軽減には、事前に国民健康保険課窓口に申請し、「限度額適用認定証」の交付を受けることが必要です。また、「限度額適用認定証」は、医療費の自己負担も軽減されるものです。入院時には事前に申請しておくことをお勧めします。

 

 →区分の説明・「限度額適用認定証」の申請についてはこちら

 

担当課 市民環境部 国民健康保険課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1017(直通)
FAX 0982-54-0469
メール kokuho@hyugacity.jp