ホーム > 産業・経済・ビジネス > 産業・しごと > 商工業 > 【6月15日から】日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金について
産業・しごと
商工業
更新日:2026年6月12日
【6月15日から】日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金について
日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金
食材価格等の高騰により多大な影響を受けている市内の飲食店等に対し、給付金を交付する事業です。申請期間、対象要件、提出書類をご確認のうえ、期間内に申請してください。
申請期間:令和8年6月15日(月曜日)〜令和8年8月31日(月曜日)
給付額:店舗等1か所につき一律10万円
対象業種:飲食店営業・菓子製造業・そうざい製造業
1.日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金とは
食材価格等の高騰により多大な影響を受けている、市内の飲食店等に対して一律10万円の給付金を交付し、経営の安定と地域経済の活性化を図るものです。
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施します。
※交付要綱については以下のとおり
2.申請期間
令和8年6月15日(月曜日)から令和8年8月31日(月曜日)まで
3.対象業種
- 飲食店営業
- 菓子製造業
- そうざい製造業
対象外となる事業
- 社員食堂、給食その他特定の者へ飲食物を提供し、又は販売する事業を営む者
- カラオケ等の娯楽の提供を主として行う事業を営む者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1 号から第3号までに掲げる営業に該当すると認められる事業を営む者
4.交付対象者(交付要件)
- 対象業種の営業に係る店舗、工場その他の建物(以下「店舗等」という。)について保健所からの営業許可を受けていること。
- 店舗等が日向市内に所在しており、不特定多数の者(客)に提供又は販売していること。
- 法人にあっては日向市内に本社又は本店があること、個人事業主にあっては、本人が日向市内に住所を有すること。
- 令和8年3月31日までに対象業種に係る営業を開始しており、申請日時点においても営業していること。
- 今後5年間、日向市内で対象業種に係る営業を継続する意思を有すること。
- 営利を目的として対象業種の営業を行っており、同営業に係る収入又は売上が確認できること。
- 法人にあっては市税を滞納していないこと。個人事業主にあっては市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
- 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第5号に規定する暴力団等でない こと。なお、法人にあっては役員その他構成員についても同様とする。
- 前号の確認のため、日向市暴力団排除条例第6条第3号に基づく必要な措置として、市長が宮崎県警察本部等に対し照会することを承諾していること。
5.給付額
店舗等1か所につき一律10万円(同一施設につき1回限り)
※移動販売車両を有する場合は、店舗とは別で申請することができます。
6.提出書類
- 日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金交付申請書兼誓約書兼請求書(様式第1号)
- (法人のみ)市内に本社又は本店があることを証明する書類(履歴事項全部証明書の写し等)
- 申請に係る店舗等の営業許可証の写し
- 法人の場合、法人名義の市税の完納証明書 個人の場合、個人名義の市税の完納証明書
- 対象店舗に係る事業収入を確認できる書類(確定申告書の写し、損益計算書等)
- 振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し
(金融機関、支店名、口座番号、名義人がはっきりと確認できるもの) - 申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、免許証、健康保険証等)
申請書または添付書類に不備がある場合は、修正又は追加提出を求めることがあります。
7.お問い合わせ先
日向市 経済戦略部 商工港湾課 中小企業振興係
電話:0982(66)1025

| 担当課 | 経済戦略部 商工港湾課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-66-1025(直通) |
| FAX | 0982-54-2639 |
| メール | syoukou@hyugacity.jp |