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子育て・教育

子育て支援

更新日:2023年1月13日

令和元年10月1日から「幼児教育・保育の無償化」が実施されます。

幼児教育・保育の無償化

 生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育て家庭の経済的負担の軽減を図る少子化対策の観点などから実施されるものです。

 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する「3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子ども」の保育料が無償化されるほか、「0歳児クラスから2歳児クラスまでの子ども」については、住民税非課税世帯を対象として保育料が無償化されます。

また、認可外保育施設等の保育料についても、限度額の範囲内で無償化されます。

開始時期

令和元年10月1日

無償化に関するお知らせ(チラシ)

対象者

幼稚園を利用する子ども

1号認定子どもで、保育を必要としない子ども
  • 満3歳から5歳児クラスまでの全ての子どもの保育料が無償化されます。
  • 入園料、事務手数料その他施設充実費などは、これまでどおり保護者の負担となります。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担となります。ただし、「年収360万円未満相当世帯の子ども」と「第3子以降の子ども」については、副食費(おかず代・おやつ代)の費用が免除されます。
  • 副食費の免除について、「第3子以降の子ども」の多子カウント方法は、小学校3年生までの最年長の子どもを第1子としてカウントします。
保育を必要とし、預かり保育を利用する子ども
  • 1号認定の保育料の無償化については、上記のとおりです。
  • 預かり保育が無償化の対象となるには、1号認定に加えて、市から「新2号認定」又は「新3号認定」を受ける必要があります。
  • 新2号認定又は新3号認定は、次の支給要件に該当する子どもですが、認定を受けるためには市に申請をする必要があります。
認定区分 支給要件
新2号認定 満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した子どもで、保育の必要性のある子ども
新3号認定 満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもで、保育の必要性のあるもののうち、住民税非課税世帯の子ども
  • 利用者の利用日数×450円を支給限度額として、預かり保育の利用料が無償化されます。なお、月額上限は下記の額です。

「新2号認定」は、月額上限11,300円まで

「新3号認定」は、月額上限16,300円まで

  • 月ごとに個人の支給限度額を計算しますが、上記の支給限度額と実際に支払った利用料実績額とを比べて、小さい方を支給額とします。
  • 預かり保育の利用料の設定方法は、基本的に各園での設定ですので、時間・日・月 単位での設定が可能となっています。
無償化の手続は
  • 1号認定子どもで、保育を必要としない子どもは、すでに幼稚園に入園し、利用中の方は、手続はありません。
  • 保育を必要とし、預かり保育を利用する子どもは、現行の1号認定に加えて、市から新たに「新2号認定」又は「新3号認定」を受けるため、市に申請書を提出する必要があります。

保育所を利用する子ども

  • 3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子どもの保育料が無償化されます。
  • 食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担となります。ただし、「年収360万円未満相当世帯の子ども」と「第3子以降の子ども」については、副食費(おかず代・おやつ代)の費用が免除されます。
  • 副食費の免除について、「第3子以降の子ども」の多子カウント方法は、小学校就学前までの最年長の子どもを第1子としてカウントします。
  • 0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもについては、住民税非課税世帯の子どものみ、保育料が無償化されます。
  • 子どもが2人以上の世帯の2歳児クラスまでの子どもの保育料については、現行制度を継続し、小学校就学前までの最年長の子どもを第1子としてカウントし、第2子は半額、第3子以降は無償となります。

※年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。

  • 0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもについては、これまでどおり保育料の中に副食費分が含まれますので、新たな保護者の負担はありません。
無償化の手続は
  • すでに園に入園し、利用中の方は、手続はありません。

認定こども園を利用する子ども

1号認定子どもで、保育を必要としない子ども
  • 満3歳から5歳児クラスまでの全ての子どもの保育料が無償化されます。
  • 入園料、事務手数料その他施設充実費などは、これまでどおり保護者の負担となります。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担となります。ただし、「年収360万円未満相当世帯の子ども」と「第3子以降の子ども」については、副食費(おかず代・おやつ代)の費用が免除されます。
  • 副食費の免除について、[第3子以降の子ども]の多子カウント方法は、小学校3年生までの最年長の子どもを第1子としてカウントします。
1号認定子どもで、保育を必要とし、預かり保育を利用する子ども
  • 1号認定の保育料の無償化については、上記のとおりです。
  • 預かり保育が無償化の対象となるには、1号認定に加えて、市から「新2号認定」又は「新3号認定」を受ける必要があります。
  • 新2号認定又は新3号認定は、次の支給要件に該当する子どもですが、認定を受けるためには市に申請をする必要があります。
認定区分 支給要件
新2号認定 満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した子どもで、保育の必要性のある子ども
新3号認定 満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもで、保育の必要性のあるもののうち、住民税非課税世帯の子ども
  • 利用者の利用日数×450円を支給限度額として、預かり保育の利用料が無償化されます。なお、月額上限は下記の額です。

「新2号認定」は、月額上限11,300円まで

「新3号認定」は、月額上限16,300円まで

  • 月ごとに個人の支給限度額を計算しますが、上記の支給限度額と実際に支払った利用料実績額とを比べて、小さい方を支給額とします。
  • 預かり保育の利用料の設定方法は、基本的に各園での設定ですので、時間・日・月 単位での設定が可能となっています。
2号認定や3号認定として利用する子ども
  • 3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子どもの保育料が無償化されます。
  • 入園料、事務手数料その他施設充実費などは、これまでどおり保護者の負担となります。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担となります。ただし、「年収360万円未満相当世帯の子ども」と「第3子以降の子ども」については、副食費(おかず代・おやつ代)の費用が免除されます。
  • 副食費の免除について、「第3子以降の子ども」の多子カウント方法は、小学校就学前までの最年長の子どもを第1子としてカウントします。
  • 0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもについては、住民税非課税世帯の子どものみ、保育料が無償化されます。
  • 子どもが2人以上の世帯の2歳児クラスまでの子どもの保育料については、現行制度を継続し、小学校就学前までの最年長の子どもを第1子としてカウントし、第2子は半額、第3子以降は無償となります。

※年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。

  • 0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもについては、これまでどおり保育料の中に副食費分が含まれますので、新たな保護者の負担はありません。
無償化の手続は
  • 1号認定子どもで、保育を必要としない子どもは、すでに園に入園し、利用中の方は、手続はありません。
  • 1号認定子どもで、保育を必要とし、預かり保育を利用する子どもは、現行の1号認定に加えて、市から新たに「新2号認定」又は「新3号認定」を受けるため、市に申請書を提出する必要があります。
  • 2号認定や3号認定として利用する子どもは、すでに園に入園し、利用中の方は、手続はありません。

認可外保育施設を利用する子ども

  • 無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

※保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。

※「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、市にご確認ください。

  • 3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの保育料が無償化されます。
担当課 福祉部 こども課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1021(直通)
FAX 0982-54-4350
メール kodomo@hyugacity.jp