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更新日:2024年3月6日
賃金等の変動に対するインフレスライド条項の適用について
公共工事において市場の実勢を予定価格に反映させるため、新たな公共工事設計労務単価が令和6年3月1日から適用されたことを踏まえ、国及び県がそれぞれの「インフレスライド条項」の適用を決定しました。
日向市におきましても、賃金等の急激な変動に対処するため、インフレスライド条項(日向市工事請負契約約款第25条第6項)を適用することとしますのでお知らせします。
インフレスライド条項の適用について (PDF/95.06キロバイト)
2602_宮崎県インフレスライド条項運用マニュアル(暫定版) (PDF/338.6キロバイト)
技能労働者への賃金の支払いについて
新労務単価は、実勢価格の上昇と技能労働者の加入に必要な社会保険料(本人負担分の法定福利費)相当額を反映しています。
このため、インフレスライド条項や日向市工事請負契約約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項等に基づく請負代金額の変更を活用し、今回の新労務単価の上昇を踏まえた、技能労働者への適切な水準の賃金の支払いについてご配慮いただきますようお願いします。
下請業者への対応について
上記のことを踏まえ、下請業者に対しては、「適切な価格での契約」、「技能労働者への適切な水準の賃金支払いや社会保険への加入(適用除外業者は除く)の指導」など、適切な対応をしていただきますようお願いします。
インフレスライド条項の適用について (PDF/95キロバイト)
担当課 | 総務部 財政課 |
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