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更新日:2024年3月6日
技能労働者への適切な賃金水準の確保に関するお願い
国土交通省より、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等(以下「新労務単価」という。)が決定・公表され、令和5年3月から適用されている公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)と比べると、全国全職種単純平均で5.9%引き上げられることになったところです。
市では、これらの新労務単価の上昇を確実に技能労働者の賃金引き上げにつなげ、処遇改善等を図ることにより、技能労働者の確保・育成や若年層の建設業への入職が促進されることが重要と考え、国及び県と同様に令和6年3月から新労務単価にて予定価格の積算を行うこととしています。
つきましては、国土交通省から各建設業団体の長宛ての通知にもありますとおり、適切に対応していただきますよう市からも重ねてお願いします。
(国不入企第35号)技能労働者の適正な賃金水準の確保について (PDF/2.42メガバイト)
(R6.2.16 国不入企第35号 国土交通省不動産・建設経済局長通知)
関連リンク
令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る報道発表資料(国土交通省ホームページへリンク)
建設業の社会保険未加入対策について(国土交通省ホームページへリンク)
建設業フォローアップ相談ダイヤル(国土交通省ホームページへリンク)
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