子育て・教育
子育て支援
更新日:2016年12月22日
児童扶養手当と公的年金の併給制限の見直し
対象者はこども課での申請が必要です
平成26年12月1日から児童扶養手当法の一部が改正されます。これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する人は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い場合に限り、その差額を受給できるようになります。差額分を受給するためには、こども課窓口での申請が必要です。
今回の改正により新たに手当を受け取れる場合(一例)
- 子どもを養育している祖父母などで、低額の老齢年金を受給している
- 父子家庭で、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している など
〇手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、平成26年12月1日時点で支給要件を満たしている場合は、平成27年3月31日(火曜日)までに申請すれば、12月分から受け取ることができます。平成26年12月~平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。
〇受給資格者および生計を同じくする民法上の扶養義務者の所得制限によって、手当を受給できない場合もあります。
〇受給している公的年金額が、児童扶養手当額よりも低いかどうかわからない場合は、受給している年金額が確認できる書類を持って、こども課にご相談ください。
〇日向市では、今回の改正により新たに支給対象になる人を把握できないため、案内することができません。該当する可能性のある人は、早めにこども課にお問い合わせいただき、忘れずに手続きを行ってください。
児童扶養手当法の一部が改正されます。(厚生生労働省通知) (PDF/463.62キロバイト)
児童扶養手当法改正Q&A (PDF/528.66キロバイト)
担当課 | 福祉部 こども課 |
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電話 | 0982-66-1021(直通) |
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