子育て支援
日向市子ども医療費助成制度
日向市子ども医療費助成制度
市では、子育て家庭への経済的負担軽減を図り、子どもの病気の早期発見、早期治療を目的として、医療費の一部助成を行っています。(所得制限無し)
1.助成対象
市内に住民票がある中学校3年生までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで) |
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2.助成内容
中学生は、小学生以下の子どもと取扱いが異なりますのでご注意ください。
○ 0歳~小学生まで・・・宮崎県内で受診した場合
○ 中学生・・・宮崎県内で各医療機関の診療時間内に受診した場合
自己負担額 |
医療機関ごとに月350円。ただし調剤薬局は自己負担なし。 |
支 払 方 法 |
医療機関等の窓口に、健康保険証とともに「日向市子ども医療費 受給資格証」を提出してください。 |
○ 0歳~小学生まで・・・宮崎県外で受診した場合
○ 中学生・・・宮崎県内で夜間や休日などの 「時間外」 に受診又は宮崎県外で受診した場合
⇒ 医療機関等(調剤含む)窓口で、いったん3割負担となります。(資格証は使用できません。)
払い戻しの 手続き |
診療・調剤を受けた翌月から1年以内に申請すれば、差額の 払い戻しを受けることができます。 |
申請手続きに 必要なもの |
(1)領収書原本(証明印と点数の記載があるもの) (2)子ども医療費受給資格証 (3)子どもの健康保険証または組合員証 (4)印鑑(スタンプ式でないもの) (5)保護者の通帳等(口座番号が分かるもの) ※中学生で、同一医療機関等を同一月内に、時間内および時間外に 受診したときは時間内で受診した際の領収証(350円負担分) (6)「 |
支 給 日 |
申請された翌月の20日(金融機関休業日の場合は前日)に保護者 名義の口座に振り込みます。 |
【事前に子ども医療費助成申請書を記入される人へ】
申請書は病院1か所につき1枚必要です。調剤薬局分につきましては、処方元の病院とセットにすることが可能です。
例:A病院を4,5,6月に1回ずつ、ア薬局を4月に1回、B病院を5,6月に1回ずつ受診した場合
「A病院+ア薬局」で申請書1枚、B病院で申請書1枚 合計2枚必要。
※A病院を受診した月が複数月あっても、病院1か所につき申請書は1枚です。
※ 夜間や休日などの「時間外」とは
・「時間外」とは、各医療機関等で決められている診療時間以外の時間を指します。
そのため医療機関等により時間が異なります。
・日向市初期救急診療所、延岡市夜間急病センター、休日当番医は「時間外」扱いとなります。
※学校で「けが」をし、病院等で治療を受けるとき
受診する医療機関窓口で、「子ども医療費受給資格証」は提示せず、学校のけがであることを伝えてください。
お子さんが、通学中や休憩時間、授業時間など、学校の管理下での「けが」等により病院等で治療を受けたときは、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の対象となります。日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」は、保護者と市が負担金を支払い加入している共済制度です。いったん保険診療の3割を負担していただくことになりますが、負担した分は後日、日本スポーツ振興センターから支給されます。制度の申請手続きなどは、学校(担任、養護教諭)にご相談ください。
また、金額などの条件によって(治療までの自己負担額が1,500円未満など)、「災害共済給付制度」の対象にならないときは、保険診療内の治療に限り、こども課に申請すれば子ども医療費の払い戻しが受けられます。
3.受給資格の申し込み手続き(新規申請)
市民課で出生届・転入届を提出した後、こども課窓口へお越しください(保護者以外の人が手続する場合は事前に委任状が必要となります)。
【手続きに必要なもの】
(1)子どもの健康保険証(出生したばかりで保険証がまだ発行されていない場合は、被保険者となる保護者の健康保険証)
(2)印鑑(認め印で可。スタンプ式は不可)
(3)被保険者のマイナンバーが分かるもの+本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証など)
※日向市に税情報がない保護者の方で、マイナンバーを使った情報取得に同意をいただける場合のみ。同意しない方につきましては、所得課税証明書の提出が必要です。
4.転居するとき、健康保険証が変わったとき
子ども医療費助成受給資格証の変更・返納が必要となります。
●転居の場合に必要なもの(市内転居、市外転出)
(1)子ども医療費助成受給資格証(原本)
(2)印鑑(認めで可。スタンプ式は不可。)
(注意1)市外に転出する場合は、転居日によっていつまで利用できるかが変わります。日付を遡って転出届を提出する場合は特にご注意ください。
(注意2)医療費の払い戻しの手続きをしている人は、助成が終わるまで申請した時の口座を変更・解約しないようお願いします。
変更・解約した場合、支払予定日に振り込めない場合があります。
●健康保険証が変わった場合に必要なもの
(1)新しい健康保険証
(2)印鑑(認め印で可。スタンプ式は不可。)
※注意事項
・受給資格証および健康保険証がないと、全額自己負担になります。
・保険適用外の医療費は助成の対象になりません。
・入院と入院外はそれぞれにつき350円の負担になります。
・高額療養費・附加給付などがある場合は、その額を差し引いて助成することになります。
・健康保険証が変わったとき、住所が変わったときは、こども課に手続きが必要です。
・市外へ転出する際には、「子ども医療費受給資格証」を返却してください。
適正な受診に努めることで、医療従事者の過重労働や医療費の増加を抑えることができます。
診療時間内の受診に協力をお願いいたします。
子ども医療費受給資格証は新元号表記のものに交換できます
申請受付開始 2019年5月7日(火曜日)から
詳しくはこちらをご覧ください→ display.php?cont=190401114044
担当課 | 福祉部 こども課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1021(直通) |
FAX | 0982-54-4350 |
メール | kodomo@hyugacity.jp |