○日向市DX・生産性向上等設備導入事業補助金交付要綱
令和8年7月2日
告示第168号
(趣旨)
第1条 この告示は、中小企業等の売上拡大や生産性の向上等を図るため、省力化製品、オーダーメイド設備又はソフトウエア(以下「製品等」という。)の導入を支援するとともに、当該製品等の導入に要する経費の一部を補助することにより、従業員の賃金引上げの原資の確保及び賃金引上げを促進することを目的に、予算の範囲内で日向市DX・生産性向上等設備導入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業 日向市中小企業・小規模企業振興基本条例(令和元年日向市条例第73号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する中小企業のうち、法人であって、従業員を常態的に1人以上雇用している者をいう。
(2) 小規模企業 条例第2条第2号に規定する小規模企業のうち、法人であって、従業員を常態的に1人以上雇用している者をいう。
(4) 中小企業等 中小企業、小規模企業及び個人事業者をいう。
(5) 省力化製品 作業の省人化、自動化、効率化又は負担軽減に資する製品をいう。
(6) オーダーメイド設備 事業者の個別の業務内容、設置条件、処理能力その他の必要事項に応じて、仕様、寸法、機能又は構成の全部又は一部を個別に設計し、製作又は改造した設備をいう。
(7) 所定労働時間 就業規則、労働契約その他これに準ずる定めにより定められた、当該事業場において従業員が労働すべき時間をいう。
(8) 所定労働日 就業規則、労働契約その他これに準ずる定めにより定められた、当該事業場において従業員が労働すべき日をいう。
(9) 事業場内最低賃金 当該事業場において常時使用する従業員の最も低い時間当たりの賃金額であって、次に掲げる賃金又は手当のいずれも含まないものをいう。
ア 結婚手当、出産手当その他臨時に支払われる賃金
イ 賞与その他1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
ウ 時間外手当、時間外割増賃金その他所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
エ 休日勤務手当、休日割増賃金その他所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
オ 深夜割増賃金その他午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
カ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(10) 専従者 個人事業者の営む事業に専ら従事する、生計を同一にする配偶者又は親族をいう。
(11) 常時使用する従業員 専従者を除く従業員のうち、雇用期間の定めの有無を問わず、当該事業場において実際に就労しており、かつ、雇入れ後3か月を経過した後も継続して雇用されている者をいう。
(12) 反社会的勢力 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第5号に規定する暴力団等をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、製品等の導入により実施する事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 業務改善に取り組む事業
(2) 新製品又は新サービスを開発する事業
(3) 売上高の増加、販路の拡大又は生産性の向上に取り組む事業
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が補助対象事業と認める事業
(1) 日本標準産業分類に定める大分類A及び大分類Bに属する業種(同業種に係る事業を行っている者が、製造又は加工に係る事業を併せて行っている場合は、当該製造又は加工に係る事業を除く。)に係る事業でないこと。
(2) 日本標準産業分類に定める大分類Pに属する業種に係る事業でないこと。
(3) 補助金の交付決定を受けた日が属する会計年度(以下「補助年度」という。)の翌会計年度内に経費の削減又は売上げの増加が見込まれる事業であること。
(4) 事業実施に伴い事業場内最低賃金の額を5パーセント以上引き上げる見込みであること。
(1) 国又は県(以下「国等」という。)が助成(国等以外の機関が、国等から受けた補助金等により実施する場合を含む。)する他の制度と同一又は類似する内容の事業
(2) 事業の内容が射幸心をそそるおそれがある事業
(3) 公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあり、公的な支援を行うことが適当でないと認められる事業
(4) 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)が150万円未満となる事業
(5) 前各号に定めるもののほか、補助対象事業として市長が適当でないと認める事業
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次条第4項の規定により決定された補助対象事業を行う中小企業等であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 法人にあっては日向市内に事務所又は事業所を有し、個人事業者にあっては本人が日向市内に居住していること。
(2) 資本金又は出資金の額が5億円以上の法人により、その出資の全部を受け、又はその発行済株式の総数の全部を直接又は間接に保有されている法人でないこと。
(3) 日向市内において、補助年度から起算して5年間以上にわたって事業活動を行う意思があること。
(4) 申請日時点及び第13条の規定により補助金の実績報告をした日(以下「実績報告日」という。)時点において、事業場内最低賃金の額が宮崎県の地域別最低賃金の額以上であること。
(5) 実績報告日時点において、常時使用する従業員の人数が当該申請日時点と比較して減少していないこと。ただし、当該減少が就業規則に基づく退職、自己都合退職その他市長がやむを得ないと認める事由によるものを除く。
(6) 申請日時点において、次に掲げる事業計画を有していること。
ア 補助年度の翌会計年度において、生産性の向上又は売上げの拡大に係る具体的な目標を記載した事業計画
イ 実績報告日時点において、事業場内最低賃金の額を申請日時点の事業場内最低賃金の額と比較して5パーセント以上引き上げる事業計画
(7) 法人にあってはその役員、個人事業者にあっては本人が反社会的勢力に該当しないこと。
(8) 申請日時点において、法人にあっては日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税(以下「市税」という。)の滞納がなく、個人事業者にあっては市税及び日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)に規定する国民健康保険税(以下「国民健康保険税」という。)の滞納がないこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、市長が別に定める募集要領の要件を満たす中小企業等であること。
(事業の募集等)
第5条 補助対象事業は、別に募集要領を定め、公募により募集するものとする。
2 前項の公募は、日向市ホームページへの掲載その他の方法により行うものとする。
3 補助対象候補事業の選定にあたっては、別に定める日向市DX・生産性向上等設備導入事業補助事業審査会において審査を行うものとする。
4 市長は、前項の審査の結果の報告を受けた上で、補助対象事業を決定するものとする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、補助対象事業により導入される製品等に要する経費のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 製品等の購入費、運搬費、設置費、電気工事費、給排水工事費その他導入に直接要する経費であること。ただし、利用料、保守料その他製品等の維持管理又は継続的な使用に要する経費を除く。
(2) 製品等が日向市内に導入されること。
(3) 製品等の1件当たりの取得価格は、消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額で10万円以上であること。
(1) 建物建築費(電気工事費及び給排水工事費を除く。)
(2) 土地の購入に要する経費
(3) 消費税及び地方消費税に相当する額
(4) 証拠書類等により支払額を確認することができない経費
(5) 補助対象事業との関係が不明確であると市長が認める経費
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額以内とし、その上限額は1,000万円とする。ただし、日向市に本社又は本店を有しない法人については、補助金の上限額は500万円とする。
2 補助金の額を算定するに当たっては、1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、日向市DX・生産性向上等設備導入事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支(変更)予算書(様式第3号)
(4) 従業員数が確認できる書類(法人事業概況説明書、青色申告決算書又は収支内訳書等)
(5) 事業場内最低賃金の額が確認できる書類(賃金台帳等)
(6) 製品等の単価や設置又は導入に係る経費の内訳が確認できる書類(見積書、カタログ等)
(7) 法人にあっては市税の滞納がないことを証する書類、個人事業者にあっては市税及び国民健康保険税の滞納がないことを証する書類
(8) 法人にあっては直近の事業年度に係る法人税確定申告書の写し、個人事業者にあっては直近の確定申告書の写し
(9) 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し(法人に限る。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付方法)
第10条 補助金は、精算払の方法により交付するものとする。
(交付条件)
第11条 市長は、補助金を交付するに当たり、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(2) 補助対象事業により取得した製品等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数の期間(以下「耐用年数期間」という。)を経過するまで、市長の承認を受けないで、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(3) 市長の承認を得て耐用年数期間内に製品等を処分した場合であって、その処分により収入があったときは、当該製品等の導入又は設置に対し交付された補助金の全額又は一部を市に返還しなければならない。ただし、市長が当該補助金の返還を不要と認めたときは、この限りでない。
(4) 補助対象事業により取得した財産については、同事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(5) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備の上、補助年度(補助対象事業の中止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日が属する会計年度)の終了後5年間は保管しておかなければならない。ただし、補助金により取得し、又は効用の増加した財産に係る帳簿及び証拠書類については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)に定める期間を経過するまで保管しなければならない。
(1) 補助対象事業の内容(軽微な変更を除く。)を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止しようとするとき。
(1) 補助対象経費の総額の20パーセント以上の増減を伴う変更
(2) 補助事業の目的又は効果に影響を及ぼす変更
(3) 製品等の全部又は主要な部分の変更
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が重要と認める変更
(実績報告)
第13条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は補助年度の2月28日のいずれか早い期日までに、日向市DX・生産性向上等設備導入事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第9号)
(2) 導入又は設置した製品等の写真
(3) 支払領収書の写し及び経費の内訳が確認できる資料
(4) 事業場内最低賃金の額が引き上げられたことが確認できる資料(賃金台帳等)
(5) 常時使用する従業員数が確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しその他これらに類する書類)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第15条 前項の確定通知書の通知を受けた交付決定者は、補助金等の交付を受けようとするときは、別に定める請求書により市長に請求しなければならない。
(フォローアップ調査)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の確定通知をした交付決定者に対し、補助年度から起算して3年間、当該事業に係る実施状況についてフォローアップ調査を実施することができる。
2 市長は、前項の調査のため必要があると認めるときは、交付決定者に対し、資料の提出を求め、若しくは職員に現地調査、関係者への聞き取りその他必要な調査を行わせることができる。
3 交付決定者は、前項の調査に協力しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を事業目的以外に使用したとき。
(3) 前条の規定による調査に協力せず、虚偽の報告を行い、又は正当な理由なく調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(4) 虚偽又は不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。














