○日向市庁舎等管理要綱
令和8年3月27日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市庁舎等管理規則(令和8年日向市規則第14号。以下「規則」という。)第23条の規定により、庁舎等の管理、保全及び秩序の維持に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。
(1) 過去庁舎等において商行為等の実績を有し、誠実であった者
(2) 信用ある保証人又は紹介者のある者
(3) 一定の店舗を有し、常時営業をしている者
(4) 資力が十分であって、信用があると認められる者
(5) 前各号のほか、特に市長が認めた者
(商行為等の許可)
第5条 市長は、商行為等を許可したときは、商行為等許可証(様式第2号)を交付するものとする。
2 交付された商行為等許可証は、商行為等の期間中常に携帯しておかなければならない。
(許可を受けた者の遵守すべき事項)
第6条 商行為等の許可を受けた者は、規則第13条の規定による行為のほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可された商行為等の権利を譲渡し、又は貸与してはならない。
(2) 建物又は器物に損害を与えたときは、その費用を負担しなければならない。
(3) 商行為等に関しては、全責任を負うとともに、市又は商行為等の相手方に迷惑をかけるような行為をしてはならない。
(1) 許可を受けた目的以外の行為をした場合
(2) 許可申請書に、事実に相違することを記載した場合
2 前項の規定により、許可を取り消された場合において、商行為等の申請者が被った損害については、市は賠償の責めを負わないものとする。
2 市長は、広告物の掲示等を許可する場合は、広告物に許可済印(様式第4号)を押印するものとする。
(1) 市、官公庁その他公益団体が主催し、共催し、又は後援する事業に関するもの
(2) 学校若しくは学校の連合体又は地域団体、文化団体等の事業に関するもので公益性の高いもの
(3) 職員の福利厚生及び教養、労働組合等に資すると認められるもの
(4) 前3号に掲げる広告物に準ずるものとして市長が認めるもの
(1) 政治団体等による政治的行為等に関する内容が含まれるもの
(2) 宗教団体等による宗教活動を目的とするもの
(3) 企業等による営利を目的としるもの
(4) 著しく美観を傷つけるもの
(5) その他適当と認め難いもの
(掲示等の場所)
第10条 許可を受けた広告物の掲示等は、それぞれ次の各号に掲げる場所とする。
(1) ポスター、ビラ等 備付けの掲示板又はその都度指定した場所
(2) のぼり、看板等 その都度指定した場所
(3) 懸垂幕等 北玄関懸垂幕台ほか市長が認める場所
(掲示等の期間)
第11条 広告物の掲示等の期間は、1週間以内においてその都度定める。ただし、市長が必要があると認めた場合は、その期間を短縮し、又は1週間を超えて掲示等の期間を定めることができる。
(広告物の撤去)
第12条 広告物を掲示し、又は掲揚した者は、その掲示等の期間が経過したときは、速やかに当該広告物を撤去しなければならない。
2 市長は、許可済印のない広告物及び掲示等の期間が経過したものでなお、掲示等してある広告物は、これを撤去することができる。
(広告物の配布又は散布)
第13条 広告物の配布又は散布については、第8条第1項の規定を準用する。
(行事等の許可基準)
第16条 行事等の開催の許可は、次の各号のいずれかに該当するものに限り許可する。
(1) 各課が事務の一部として、その主体となり行う場合
(2) 市以外の他の公的機関等が、公共福祉増進のため行う場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可しない。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 政治的色彩の濃厚なもの
(3) その他行事内容が適当と認められないもの
2 諸施設を設ける場合は、第15条の規定による行事等開催許可申請書に、その見取図を添付しなければならない。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。







