○日向市庁舎等管理規則
令和8年3月27日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市が所有し行政事務の用に供する庁舎、庁舎敷地その他これらに付属する施設の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎等における秩序の維持及び庁舎等の保全を図り、もって公務の適切かつ円滑な遂行に資することを目的とする。
(1) 庁舎 本市の職員が常時執務するための事務室その他本市の事務事業の用に供する部屋(以下「事務室等」という。)で構成された建築物及びその付帯施設、駐車場施設並びにこれらの敷地として使用しているものをいう。
(2) 借用庁舎 市が借り受けている庁舎をいう。
(3) 庁舎等 庁舎及び借用庁舎をいう。
(4) 本庁舎 日向市役所の位置に関する条例(昭和41年日向市条例第5号)に規定する位置に所在する庁舎をいう。
(5) 出先庁舎 庁舎のうち、東郷総合支所、日向市支所設置条例(昭和41年日向市条例第6号)第2項に規定する支所、市立図書館、学校給食センター等本庁舎以外の庁舎をいう。
(6) 使用 庁舎等の全部又は一部を占有し、又は特定の目的のために利用することをいう。
(7) 使用許可 市長が、所有権に基づく管理として、条件を付して庁舎等を一定期間使用することを認める行為をいう。
(8) 退去 庁舎等から退出することを命ずる措置をいう。
(管理の基本原則)
第3条 市長は、庁舎等が行政事務の用に供される施設であることに鑑み、庁舎等の秩序及び安全の確保、来庁者の利用環境の維持並びに職員の執務環境の保全を図らなければならない。
2 職員は、常に庁舎の保全及び秩序の維持に努めなければならない。
3 何人も、庁舎において職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
4 市長は、この規則の運用に当たり、合理的な理由なく不平等な取扱いをしてはならない。
(庁舎管理者)
第4条 次の各号に掲げる庁舎に庁舎の管理者(以下「庁舎管理者」という。)を置く。
2 庁舎管理者は、次に掲げる庁舎の区分に応じ、当該各号に定める職にある者をもって充てる。
(1) 本庁舎 資産経営課長
(2) 日向市消防条例(昭和57年日向市条例第4号)第3条に規定する消防本部が所在する庁舎及び同条例第4条に規定する消防署が所在する庁舎並びに日向市消防署の組織等に関する規程(昭和62年日向市消防本部訓令第2号)第9条に規定する分遣署が所在する庁舎 消防長
(3) 出先庁舎及び借用庁舎 当該出先庁舎及び借用庁舎において執務を行う組織の長
3 庁舎管理者は、庁舎等の管理について、次に掲げる事項を総括する。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 災害、盗難等の予防に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、庁舎の管理に関すること。
4 庁舎管理者に事故があるとき、庁舎管理者が欠けたとき又は庁舎管理者が直ちに対応が困難な事情がある場合であって、庁舎の秩序維持、来庁者の安全確保等の観点から緊急に対応を行う必要があるときは、当該庁舎管理者があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。
(室内管理者)
第5条 庁舎管理者は、庁舎の事務室等における第4条第3項各号その他庁舎管理者が指示する事務に従事するため室内管理者を置く。
2 室内管理者は、本庁舎の課長並びに出先庁舎及び借用庁舎において執務を行う組織の長とする。
3 室内管理者が不在の場合は、当該室内管理者があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。
(使用の原則)
第6条 庁舎等の使用は、行政事務に支障を及ぼさない範囲内で、市長が使用許可をした場合に限り、行うことができる。
2 使用許可は、許可を受けた者(以下「許可使用者」という。)に賃貸借その他の私法上の権利を設定するものではない。
(使用許可の申請)
第7条 庁舎等において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、保険の勧誘その他これに類する行為
(2) ポスター、ビラ、看板、のぼり、立て看板、懸垂幕(横断幕を含む。)、電子表示機器の設置、配架、配布、署名活動、物品の展示その他これらに類する行為
(3) 拡声機、宣伝カー等を使用する行為
(4) 講演、演劇、集会その他の行事を行う行為
(5) 多数集合して庁舎等に入ろうとする行為
(6) テント、机、椅子、のぼり、ステージその他これらに類する施設(以下「諸施設」という。)を設ける行為
(許可基準)
第8条 市長は、申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 法令に違反し、又は違反するおそれがあるもの
(2) 庁舎等の秩序又は安全を害し、若しくは害するおそれがあるもの(避難動線の阻害、転倒・火災リスクの増大等を含む。)
(3) 行政事務の遂行に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるもの(窓口混雑の誘発、騒音、執務妨害等を含む。)
(4) 特定の個人又は団体に対する誹謗中傷、差別扇動、名誉毀損、プライバシー侵害に該当し、又は該当するおそれがあるもの
(5) 差別的、残虐な表現その他公序良俗に反するもの
(6) 営利目的の勧誘、販売、寄附金の募集その他これらに類する行為を主たる目的とするもの(管理者が例外的に公益上必要と認めるものを除く。)
(7) 選挙運動又はこれに類する行為を目的とするもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の管理上不適当と認めるもの
(許可の条件)
第9条 市長は、庁舎等の管理上必要があると認めるときは、使用許可に条件を付すことができる。
(変更・承継等)
第10条 許可使用者は、当該許可に係る申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 許可使用者は、その地位を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し又は停止)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 許可条件に違反したとき。
(2) 申請に虚偽があったとき。
(3) 災害対応、工事、警備上の事情その他の庁舎等の管理上の必要が生じたとき。
(4) 前条第2項に違反したとき。
(5) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の措置を行うときは、緊急やむを得ない場合を除き、当該許可使用者に対し理由を示さなければならない。
(庁舎への出入りの目的等の確認)
第12条 庁舎管理者は、秩序の維持、災害の防止、事故の防止その他庁舎の管理上必要があると認めるときは、その管理する庁舎等に出入りをしようとする者及び出入りをした者に対し、氏名、出入りの目的その他必要な事項を明らかにするよう求めることができる。
(行為の禁止)
第13条 何人も、庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由なく執務を妨げ、又は窓口・通路等を占拠する行為
(2) 職員又は他の来庁者に対する暴行、粗暴又は乱暴な言動、脅迫、威迫、つきまとい、執拗な要求、正当な理由のない面会の強要、差別的言動その他の迷惑行為
(3) 施設、備品等を損傷し、又は汚損する行為
(4) 銃器、火気、危険物その他管理者が危険と認める物品を持ち込み、又は使用する行為
(5) 大声、拡声器の使用その他静穏を害する行為
(6) 正当な理由なく執務室等に立入る行為
(7) 正当な理由なく庁舎等に居座る行為
(8) 執務の支障、個人情報及びプライバシー、安全確保を害する恐れのある撮影、録音、録画その他これらに類する行為
(9) 寄附の強要又は押売りをする行為
(10) 庁舎等に用務がなく駐車又は駐輪する行為
(11) 前各号に定めるもののほか、庁舎等の秩序の維持、災害・事故等の防止、施設の保全、公務の円滑な遂行に支障がある又はおそれがあると認める行為
(庁舎等の使用時間)
第14条 庁舎等の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、日向市の休日を定める条例(平成2年日向市条例第10号)第2条に規定する休日(以下「休日」という。)の使用は認めない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、使用時間を延長し、又は休日の使用を認めることができる。
(適用除外)
第15条 次に掲げる行為については、前2条の規定は適用しない。
(1) 本市が発注した工事、委託業務等の契約の履行として行う行為
(2) 職員その他の公務員が公務の一環として行う行為(市長が第7条の許可を受ける必要があると認めて指定するものを除く。)
(中止指示等)
第16条 管理者は、第13条に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、行為の中止、場所の移動、掲示物等の撤去その他必要な指示をすることができる。
(違反行為に対する退去命令等)
第17条 市長は、庁舎等を使用し、又は使用しようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、必要な指示、警告等の措置を講じ、物品等を撤去させ、庁舎等への立入り若しくは庁舎等の使用を禁止し、又は庁舎等から退去を命ずる(以下「指示等」という。)ことができる。
(1) 第7条の許可を受けずに同項に掲げる行為を行ったとき、又は当該行為を行うおそれがあるとき。
(2) 第9条の規定により付された条件若しくは同項に規定する指示に違反したとき、又はこれらに違反するおそれがあるとき。
(3) 第12条の規定による求めに応じないとき。
(4) 第13条各号に掲げる行為を行ったとき、又は当該行為を行うおそれがあるとき。
(5) 災害その他緊急事態により、庁舎等からの退去が必要なとき。
2 市長は、前項の指示等を庁舎管理者に委任することができる。
3 庁舎管理者は、第1項の規定により物品等の撤去を命じられた者が当該措置に従わないとき、緊急の必要があると認めるとき又はその者が判明しないときは、自ら撤去し、又は搬出することができる。
4 庁舎管理者は、第1項の規定による措置を受けた者が当該措置に従わないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、警察署に通報することその他の必要な措置を行うことができる。
6 市長は、緊急の場合又は文書による通知ができない場合においては、前項の通知を庁舎管理者に委任することができる。
(再入庁の制限)
第18条 市長は、前条の退去を命じた者について、同種行為の反復のおそれが高く、庁舎等の秩序又は安全の確保のため必要があると認めるときは、期間を定めて庁舎等への立入りを制限し、又は再入庁を禁止することができる。
2 前項の期間は、必要最小限とし、原則として1月を超えないものとする。ただし、状況により更新することができる。
3 管理者は、前2項の措置を行うときは、緊急やむを得ない場合を除き、対象者に対し理由及び期間を示すものとする。
(警察等との連携)
第19条 管理者は、暴行、器物損壊、退去拒否その他犯罪に該当するおそれがある事案又は来庁者・職員の安全確保のため必要がある事案については、警察への通報その他必要な措置を講ずるものとする。
(遺失物の拾得の届出等)
第20条 庁舎等において遺失物を拾得した者は、当該遺失物を庁舎管理者に交付しなければならない。
2 庁舎管理者は、前項の規定による交付があったときは、遺失物法(平成18年法律第73号)第13条から第15条までの規定に基づき、適切な措置を講ずるものとする。
(庁舎等の破損等の届出)
第21条 庁舎等を壊し、汚し、若しくは失わせた者又はこれらの行為が行われたことを知った者は、直ちに、その旨を庁舎管理者に届け出なければならない。
(倉庫等の出入り制限)
第22条 庁舎等の倉庫、車庫、文書庫、電算室、電話交換室、電気室、機械室、警備員室その他市長が指定した場所には、公務のほかは立ち入ってはならない。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行日等)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(日向市庁舎秩序維持規則の廃止)
2 日向市庁舎秩序維持規則(昭和40年日向市規則第7号)は、廃止する。