○日向市職員等の旅費に関する条例施行規則

令和8年3月24日

規則第13号

日向市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和42年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市職員等の旅費に関する条例(昭和41年日向市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(旅行役務提供者等)

第3条 条例第2条第5号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第5号に規定する市の規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更の場合における旅費)

第4条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、条例第10条第1項各号第11条第1項各号第12条第1項各号及び第13条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費については、当該各種目について条例第6条並びに第14条第15条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等(条例第4条第1項に規定する旅行命令等をいう。)の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者(条例第2条第1号に規定する旅行命令権者をいう。以下同じ。)が認めた額

(旅費喪失の場合における旅費)

第5条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等)

第6条 条例第4条第1項に規定する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)は、市外旅行(消防職員にあっては、門川町に旅行する場合を除く。以下同じ。)にあってはその2日(県外旅行である場合は3日)前までに、市内旅行(消防職員にあっては、門川町に旅行する場合を含む。以下同じ。)にあってはその前日までに別に定める旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)によって行わなければならない。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により、旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を添付して提出しなければならない。

(旅費の概算払)

第8条 旅行日数が2日以上の旅行及び県外旅行については、旅費の概算払をすることができる。

(旅費請求書)

第9条 条例第9条第1項に規定する旅費に関する請求書の様式等は、財務規則の定めるところによる。

2 条例第9条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1の左欄に掲げる事由ごとに同表の右欄に掲げる書類とする。

3 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合においては、市長が認めた請求書に相当するものをもって、第1項に規定する請求書に代えることができる。

4 旅行命令権者及び市長は、旅行役務提供者が第1項に規定する請求書又は前項に規定する請求書に相当するものを提出した場合には、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(旅費の精算等の期間)

第10条 条例第9条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第9条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(鉄道賃の対象となる鉄道)

第11条 条例第10条第1項に規定する市の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(船賃の対象となる船舶)

第12条 条例第11条第1項に規定する市の規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(航空賃の対象となる航空機)

第13条 条例第12条第1項に規定する市の規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(宿泊費基準額等)

第14条 条例第14条第1項ただし書に規定する市の規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊基準額に定める額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) その他任命権者が必要と認めるとき。

(条例第21条第1項の規定による旅費の調整)

第15条 次に掲げる旅費は、条例第21条第1項の規定により、支給しない。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合の鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊手当

(2) 市の経費以外の経費から支給される旅費(当該旅費のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額に限る。)

(随行職員への旅費の特例)

第16条 一般職の職員が常勤の特別職の職員等に随行する旅行である場合は、当該随行する一般職の職員に対しても随行に係る常勤の特別職の職員等の旅費と同額とする。

(給与の種類)

第17条 条例第22条第3項に規定する給与の種類は、日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年3月27日条例第5号)に規定する給料、地域手当、管理職手当、扶養手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職特別勤務手当、宿日直手当又はこれらの相当する給与とする。

(電磁的方法による手続の特例)

第18条 第6条及び第7条の規定による届出は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって市長が定めるものをいう。)により当該各項に規定する手続を行うことができる。

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、従前の例による。

別表第1(第9条関係)

区分

添付資料

鉄道賃

運賃

急行料金、寝台料金、座席指定料金、特別車両料金、これらに付随する費用のみその支払を証明するに足る資料

急行料金

寝台料金

座席指定料金

特別車両料金

これらに付随する費用

船賃

運賃

寝台料金、座席指定料金、特別船室料金、これらに付随する費用のみその支払を証明するに足る資料

寝台料金

座席指定料金

これらに付随する費用

航空賃

運賃

座席指定料金、これらに付随する費用のみその支払を証明するに足る資料

座席指定料金

これらに付随する費用

その他の交通費

高速バス料金、リムジンバス料金、タクシー料金、レンタカー、これらに付随する費用のみその支払を証明するに足る資料(通常のバス代については不要とする。)

自家用車を使用した場合は、移動経路を証明するに足る資料

宿泊費

その支払を証明するに足る資料

宿泊等証明書

上限を超える支給となった場合には、規則に規定する理由のいずれかに該当することを証明するに足る資料

包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

宿泊等証明書

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

条例第3条第5項の規定による旅費を請求する場合

損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び家族であることを証明するに足る資料

条例第3条第6項の規定による旅費を請求する場合

天災、交通事故等の事故により旅費を喪失したこと及び喪失額を証明するに足る資料

条例第19条第1項の規定による遺族の旅費を請求する場合

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明するに足る資料

日向市職員等の旅費に関する条例施行規則

令和8年3月24日 規則第13号

(令和8年4月1日施行)