○日向市職員等の旅費に関する条例

昭和41年6月27日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員(非常勤の特別職及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(3) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(5) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。ただし、赴任旅費にあっては、宮崎県職員の旅費に関する条例(昭和29年宮崎県条例第42号)を準用する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下この号及び第18条において「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合のほか、次に掲げる場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

(1) 第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について第1項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中の天災のほか、次に掲げる事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(1) 交通事故その他の当該旅費の支給を受けることができる者の責めに帰することができない事情

(2) 前項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

7 第1項第2項第4項及び第6項に規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

8 第1項ただし書の規定により、赴任旅費の支給について県条例を準用する場合において、赴任に伴い家族又は遺族に支給する旅費についても、また同様とする。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し、当該事項を当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項を記載又は記録をするいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種目及び内容)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、これらの内容については第10条から第16条までに定めるところによる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 移動中における年度の経過、職務の等級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払にかかる旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることはできない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後規則で定める期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、規則で定める期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式は、規則で定める。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道並びに規則で定めるものをいう。次項及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第11条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187条)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶及び規則で定めるものをいう。次項及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(航空賃)

第12条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機及び規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第13条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗車旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用(次号に掲げる費用を除く。)

(4) 職員が自家用自動車(あらかじめ旅行命令権者の承認を受けたものに限る。)を利用する移動に要する費用

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第4号に掲げる費用の額は、実費額とする。ただし、やむを得ない事情により実費額によることができない場合には、路程1キロメートルにつき18円とし、全路程を通算(1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。)して計算した額とする。

(宿泊費)

第14条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する経費とし、その額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。第20条において「旅費法」という。)の規定の適用を受ける国家公務員について国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)により定められている宿泊基準額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合には、当該宿泊に要する費用の額とする。

2 前項の場合において、常勤の特別職は省令に規定する指定職職員等に、それ以外の職員については省令に規定する職務の級が10級以下の者に相当するものとみなす。

(包括宿泊費)

第15条 包括宿泊費は、移転及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第10条から第13条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第16条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は1夜につき2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、この条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、この条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費を含む。)に食費に相当するものが含まれている場合には、前項の規定にかかわらず、第1項で定める定額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(市内旅行の旅費)

第17条 市内における旅行において、交通機関を利用する場合は、第10条から第13条の規定による交通費の額に規定する額の旅費を支給する。

(退職者等の旅費)

第18条 第3条第2項第1号の規定により職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した退職等の日の職務相当の旅費を支給する。ただし、退職等の日から3月以内における当該退職等に伴う旅行に係るものに限る。

(遺族の旅費)

第19条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、職員が遺族の居住地と死亡地までの間を往復するものとして計算した死亡時の職務相当の旅費を支給する。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第20条 外国旅行については、旅費法の規定の適用を受ける国家公務員の外国旅費の例に準じて市長がそのつど定める額を旅費として支給する。

(旅費の調整)

第21条 任命権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長が別に定める旅費を支給することができる。

(旅費の返納)

第22条 市長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、市長は、前項に規定する返納に代えて、市長がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(規則への委任)

第23条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。

3 日向市職員旅費支給条例(昭和26年日向市条例第14号)は、廃止する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

4 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に東郷町の職員であつた者で、編入日以後も引き続き本市の職員となつたものが編入日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、職員の旅費に関する条例(昭和57年東郷町条例第8号)の例による。

(昭和44年8月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発した旅行から適用する。ただし、運賃の等級を設けない線路における鉄道賃については、昭和44年5月10日からこの条例施行日前日までの間は、改正前の条例第12条第1項第1号において「運賃については、県内2等運賃、県外1等運賃」とあるのは、「運賃の等級を設けない線路で、特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、その乗車に要する運賃及び特別車両料金、ただし県内旅行にあつては、その乗車に要する運賃」と読み替え県外旅行にあつては、従前の1等運賃、県内旅行にあつては、従前の2等運賃を支給し又は支給したものとする。

(昭和48年3月29日条例第11号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の日向市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年9月19日条例第31号)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

2 改正後の日向市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年9月30日条例第20号)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 改正後の日向市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年6月29日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の日向市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日条例第3号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の日向市職員の旅費等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項(職員以外の者の出張に係る部分に限る。)、第3条第4項、第12条、第15条第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 当分の間、新条例第12条第1項中特別車両料金に関する規定は、特別職の職員に限り、これを適用する。

(平成2年3月26日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月25日条例第14号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年8月13日条例第15号)

1 この条例は、平成5年9月1日から施行する。

2 改正後の日向市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年2月10日条例第13号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成20年2月28日条例第2号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の日向市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第69号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中日向市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第5条第2号及び第7条の改正規定、第8条中日向市職員等の旅費に関する条例第3条第2項及び第3項の改正規定、第10条中日向市職員の退職手当に関する条例第12条第2号の改正規定並びに第12条中日向市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和8年3月23日条例第5号)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2 改正後の日向市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

日向市職員等の旅費に関する条例

昭和41年6月27日 条例第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和41年6月27日 条例第26号
昭和44年8月1日 条例第16号
昭和48年3月29日 条例第11号
昭和49年9月19日 条例第31号
昭和52年9月30日 条例第20号
昭和53年6月29日 条例第17号
昭和55年3月31日 条例第3号
平成2年3月26日 条例第6号
平成2年6月25日 条例第14号
平成5年8月13日 条例第15号
平成18年2月10日 条例第13号
平成20年2月28日 条例第2号
令和元年12月20日 条例第69号
令和8年3月23日 条例第5号