○日向市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月12日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び日向市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年日向市条例第49号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、申請書に、当該申請が条例に規定する要件に適合していることを証する書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、条例第26条に規定する余裕活用型乳児等通園支援事業(以下「余裕活用型事業」という。)を行おうとする事業者については、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項及び同法第43条第1項の確認等において、条例に規定する要件に適合していることが確認できるときは、書類の添付を省略することができるものとする。

3 申請者は、第1項の申請を行うときは、事前に市長と協議しなければならない。ただし、余裕活用型事業を行おうとする事業者については、事前協議を省略することができるものとする。

(認可の基準)

第3条 認可の基準は、法及び条例に規定する乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に定めるところによるものとする。

2 市長は、前条第1項に規定する申請に対する認可の適否に当たっては、児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・特定地域型保育事業の設備状況等を十分に勘案するものとし、前項の基準を満たすものであっても当該申請による乳児等通園支援事業が必要であると認められない場合は、認可しないものとする。

3 市長は、前2項の基準のほか申請者が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第5号に規定する暴力団等(以下「暴力団等」という。)に該当する場合は、認可しないものとする。

(意見の聴取)

第4条 法第34条の15第4項の規定により、市長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ、日向市子ども・子育て会議条例(平成27年日向市条例第26号)に規定する日向市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可の決定等の通知)

第5条 市長は、第2条第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、認可するときは乳児等通園支援事業認可決定通知書(様式第2号)により、認可しないことと決定したときは乳児等通園支援事業不認可決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(廃止又は休止承認申請)

第6条 前条の規定により乳児等通園支援事業の認可を受けた者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)が、当該事業を廃止又は休止する場合は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、廃止又は休止を承認したときは、乳児等通園支援事業認可廃止(休止)承認通知書(様式第5号)により当該乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 第5条の規定により乳児等通園支援事業の認可を受けた者が、乳児等通園支援事業認可申請書に記載した内容について変更する場合は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(様式第6号―1又は様式第6号―2)を市長に提出しなければならない。

(立入調査)

第8条 市長は、法第34条の17第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業者に対し、次に掲げる立入調査を行うことができる。

(1) 一般立入調査 定期的に行う立入調査をいう。

(2) 特別立入調査 市長が必要と認めた場合に臨時に行う立入調査をいう。

2 立入調査は、調査の期日その他必要な事項を乳児等通園支援事業者に事前に通知して行うものとする。ただし、緊急に立入調査をする必要があると市長が認めるときは、この限りでない。

(指導及び改善の勧告)

第9条 市長は、前条に規定する立入調査の結果、児童の処遇等に適切を欠くと認められる乳児等通園支援事業者に対して、法第34条の17第3項の規定に基づき、必要な指導及び改善の勧告(以下「勧告等」という。)を行うものとする。

2 市長は、前項の勧告等を行ったときは、事後適当な時期に報告を求め、又は立入調査を行い、改善を確認するものとする。

(事業の制限及び停止並びに認可の取消し)

第10条 市長は、乳児等通園支援事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第34条の17第4項の規定に基づく事業の制限及び期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止又は法第58条第2項の規定に基づく認可の取消し(以下「制限処分等」という。)を行うことができる。

(1) 申請書に虚偽の記載を行うなど、不正の手段により認可を受けたことが判明したとき。

(2) 認可の要件を満たさなくなったとき。

(3) 暴力団等に該当することが判明したとき。

(4) 第7条に規定する変更の届出を行わなかったとき、又は虚偽の変更の届出を行ったとき。

(5) 正当な理由がなく立入調査を拒んだとき。

(6) 財政状況の悪化等により事業の実施が困難であると認められるとき。

(7) 適切な運営を確保するために市が行う勧告等に正当な理由がなく従わないとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるとき。

2 市長は、制限処分等を行うときは、乳児等通園支援事業認可(制限・停止・取消)決定通知書(様式第7号)により乳児等通園支援事業者に通知する。

(廃止及び休止、事業の制限及び停止並びに認可の取消しのときの措置)

第11条 乳児等通園支援事業者は、第6条に規定する廃止若しくは休止を承認されたとき、又は第10条に規定する制限処分等を受けたときは、利用者に不利益が生じないように適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行日前でも行うことができる。

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日向市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月12日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)