○日向市子ども・子育て会議条例

平成25年7月1日

条例第26号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、日向市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者(法第6条第1項に規定する子どもの保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)をいう。)

(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。)に関する事業に従事する者

(3) 関係団体の推薦を受けた者

(4) 学識経験者

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴き、若しくは資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、福祉部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日向市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月26日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日向市子ども・子育て会議条例

平成25年7月1日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)