○日向市墓園条例施行規則
令和8年2月24日
規則第1号
日向市墓園条例施行規則(昭和41年日向市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市墓園条例(令和7年日向市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(使用者の資格)
第3条 条例第4条ただし書に規定する特別の事由は、次のとおりとする。
(1) 現に墓所を使用している者が市外に住所を移転した場合
(2) 市外に住所を有する者が墓所の使用権を承継した場合
(3) 市内に本籍を有する場合
(4) 前3号に定めるもののほか、市外に住所を有するものが墓所を利用することにやむを得ない事情がある場合
(1) 申請者の本籍地記載の住民票の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(使用条件)
第5条 条例第5条第3項に規定する条件は、次のとおりとする。
(1) 碑石及びこれに類する物の高さ 3メートル以下
(2) 周壁の高さ 90センチメートル以下
2 前項各号の碑石等の高さは、整地面から設備の最高部までをいう。
(使用料の納付)
第7条 使用者は、使用の許可を受けた日から起算して30日以内に条例第6条に規定する使用料を納付しなければならない。
2 市長は、前項の使用料が期限内に納付されないときは、使用者に対して行った使用の許可を取り消すことができる。
2 前項ただし書に規定する管理料は、当該年度における使用月数(使用の許可を受けた日の属する月から当該年度の3月までの月数)に応じ月割計算により算定した額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける災害及びこれに準ずる災害により著しい被害を受けた者 管理料(被災した日以降で1年以内に納期が設定されているものに限る。)を免除
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者 使用料の3分の1を減額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)
(使用料の返還)
第10条 条例第10条ただし書に規定する特別な理由は、使用許可を受けた墓所に焼骨の埋蔵又は碑石等の建設をしていない場合で、かつ、墓所の使用許可を受けた日から起算して3年以内において当該墓所の返還の届出があった場合とする。
(使用権の承継)
第11条 条例第13条第1項に規定する特別の事由とは、使用者の相続人又は親族等以外の者が祭祀を主宰する場合をいう。
(1) 墓所使用許可証
(2) 承継者の住民票の写し
(3) 承継者であることを証明する書類
(4) 前3号に定めるもののほか市長が必要と認める書類
3 条例第15条第3項に規定する特別の事由とは、使用者が東臼杵郡の町村に住所を有する場合又は住所を有することとなる場合をいう。
(許可証の再交付)
第14条 使用者が許可証を紛失し、又は汚損したときは、墓所使用許可証再交付届(様式第12号)を提出し、再交付を受けなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日が属する年度に限り、第8条第1項本文に規定する管理料の納付期限は11月末日とする。
別表(第10条関係)
墓所の使用許可を受けた日からの経過年数 | 返還する使用料の割合 |
1年以内 | 80パーセント |
1年を超え3年以内 | 50パーセント |















