○日向市墓園条例
令和7年12月19日
条例第47号
日向市墓園条例(昭和41年日向市条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日向市の墓園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 墓園 墓所及びその周囲の緑地並びに緑地内に設ける施設で構成された一体的な区域をいう。
(2) 墓所 墓園内に焼骨を埋蔵する墳墓を設けるための区画をいう。
(名称及び位置)
第3条 墓園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 日向市城山墓園 |
位置 | 日向市大字塩見字中山崎 |
(使用者の資格)
第4条 墓所を使用しようとする者は、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、市長が規則で定める特別の事由があると認めた者については、この限りでない。
(1) 本市に住所を有する者であること。
(2) 祭祀を主宰する者であること。
(使用の許可)
第5条 墓所を使用しようとする者は、市長に使用の許可を申請しなければならない。
2 市長は、前項の使用を許可したときは、使用許可証を交付するものとする。
3 市長は、墓園の管理上必要があると認めるときは、使用許可に必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
4 市長は、使用の許可に際し、墓所を指定するものとする。
(使用料)
第6条 墓所の使用料の額は、墓所1平方メートルにつき36,000円とする。
2 前項の使用料は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から規則で定めるところにより徴収する。
(管理料)
第8条 市長は、墓園の維持管理のため墓所の使用者から管理料を徴収する。
2 前項に定める管理料の額は、1年につき2,500円とし、規則に定めるところにより徴収する。
(使用料等の減免)
第9条 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料及び管理料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の不還付)
第10条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、規則に定めるところにより使用料等の一部を還付することができる。
(使用の制限)
第11条 墓所は、焼骨の埋蔵以外の目的でこれを使用してはならない。ただし、碑石、形像類の建設又は祭祀に伴う使用については、この限りでない。
2 墓所の使用は、使用者1人につき1墓所とする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用権の譲渡禁止等)
第12条 墓所の使用権は、他人に譲渡し、又は転貸することはできない。
(使用権の承継)
第13条 墓所の使用権は、使用者の相続人又は親族等で祭祀を主宰する者その他市長が規則で定める特別の事由があると認める者に限り、これを承継することができる。
2 前項の規定により使用権を承継しようとする者は、速やかに市長に申請し、その許可を受けなければならない。
3 市長は、前項の許可をしたときは、使用許可証を交付するものとする。
(住所、氏名の変更届)
第14条 墓所の使用者は、住所又は氏名に変更を生じたときは、規則に定めるところにより市長に届け出なければならない。
(代理人の選定)
第15条 墓所の使用者は、市外に住所を変更した場合その他規則で定める事由に該当する場合は、市内に住所を有する者を代理人に選定し、市長に届け出なければならない。
2 代理人は、墓所の使用者に代わり使用者の義務を負うものとする。
3 市長は、使用者に特別の事由があると認めるときは、代理人を選定及び届出を免除することができる。
(使用許可の取消し)
第17条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可の目的以外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。
(3) 使用料等を納めないとき。
(4) 使用許可を受けた後3年を経過しても墳墓を設けず、又は使用のための設備を設けないとき。
(5) 墓所における物の堆積又は放置、雑草の繁茂等により、隣接する墓所、施設等に衛生上、防災上又は環境上支障が生じる程度の影響を及ぼすとき。
(6) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により市長が墓所の使用許可を取り消した場合において、使用者が損害を受けても、市長はその責任を負わない。
(墓所の返還)
第18条 使用者は、使用している墓所が不用になったとき又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、その墓所を原状に回復して返還しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、改葬、墳墓等の移転その他の必要な措置をすることができる。この場合において、市長は、当該措置に要した費用を使用者から徴収することができる。
(使用権の消滅)
第19条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓所の使用権は消滅するものとする。
(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族等で祭祀を主宰する者がないとき。
(2) 使用者の住所が10年以上明らかでないとき。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは、市長は、当該墳墓又はその他の物件を一定の場所に改葬し、若しくは移転することができる。
(改葬命令等)
第20条 市長は、墓園の管理上又は公益上必要があると認めるときは、使用者に対し、改葬、墳墓等の改修又は移転その他の必要な措置を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により改修又は移転を命じようとするときは、あらかじめ使用者に対しこれを通知し、代わりに使用すべき他の墓所を指定しなければならない。
3 前項の場合において、市長が特に必要があると認めるときは、補償金を交付することができる。
(土地の一時使用)
第21条 使用者が墓所の使用に伴う工事等のため墓園内を一時使用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた者が工事等のため墓園内の土地、施設又は樹木を損傷したときは、原形に復さなければならない。
(行為の禁止)
第22条 墓園において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墳墓以外のものを建造する行為
(2) 他の墓所の障害となる樹木を植栽する行為
(3) 墓園の施設等を汚損し、損傷し、又は滅失する行為
(4) 営業広告及びこれに類するものを表示する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、墓園の維持管理に支障を来す行為
2 市長は、使用者が前項各号の規定に違反したときは、原状に回復することを命じることができる。
(損害賠償等)
第23条 その責めに帰すべき理由により墓園を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(過料)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(2) 第12条の規定に違反して墓所の使用権を他人に譲渡し、又は転貸した者
(規則への委任)
第25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行し、改正後の第8条の規定は、この条例の施行の際、現に墓所の使用許可を受けている者から適用する。