○日向市集落支援員取扱規程
令和7年10月21日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第3条第1項に規定する過疎地域において、住民と行政が協働して当該地域の実情に応じた集落対策の推進を図るため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号・総行人第8号・総行過第11号)に基づき設置する日向市集落支援員(以下「支援員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(定数)
第2条 支援員の定数は、1人とする。
(任用)
第3条 支援員として任用される者は、職務を遂行するために必要な知識及び経験を有するものとする。
(職務)
第4条 支援員は、旧東郷町域(以下「地域」という。)において、次に掲げる職務を行う。
(1) 集落点検に関すること。
(2) 集落の在り方に関する住民同士の話合いの促進に関すること。
(3) 地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策の推進に関すること。
(4) 地域における協働の推進に関すること。
(5) その他集落対策の推進に関すること。
(勤務時間等)
第5条 支援員の勤務時間は、1週間当たり30時間以内とし、1日の勤務時間については職務の執行状況に応じ定めるものとする。
2 支援員の勤務日は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲で勤務日を定めるものとする。
(報告)
第6条 支援員は、日報を作成し、職務の内容等を記録しなければならない。
2 支援員は、毎月10日までに、前月分の職務の内容等を報告書により市長に報告しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、支援員に対し、日報の提出を求めることができる。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。