○日向市業務委託等契約の検査等に関する訓令
令和7年8月29日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 業務委託等契約にかかる検査等の実施については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 業務委託等契約 日向市工事請負契約等事務取扱規程(平成6年日向市訓令(甲)第1号)第1条の業務委託契約(同規程第11条の建設コンサルタント業務等を含む。)及び物品等契約をいう。
(2) 検査等 検査及び検収(主として購入物品についての検査をいう。)並びに監督をいう。
(3) 検査 日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)第117条の検査をいう。
(4) 監督 日向市財務規則第116条の監督をいう。
(5) 検査員 日向市財務規則第117条第1項の検査員をいう。
(6) 調査職員 業務委託等契約において監督を行う職員をいう。
(7) 主管課 検査等の対象となる業務委託等契約に係る業務を主管する課をいう。
(8) 主管課長 主管課の課長をいう。
(検査員等の設置)
第3条 主管課長は、業務委託等契約に検査員、調査職員その他必要な職員を置き、当該契約を監理しなければならない。ただし、契約の性質上、契約の履行の完了前に調査職員による監督をしなくとも契約の適正な履行を確保できると主管課長が認めるときは、調査職員及び必要な職員を置かないことができる。
2 検査員は、主管課長を持って充てる。ただし、主管課長が現に検査を行えないときは主管課に属する課長補佐をもって充てる。
3 前項の規定にかかわらず、主管課長及び主管課に属する課長補佐が検査を行えないとき又はこれらの者が検査を行うことが不適当であるときは、主管課長から依頼を受けた他の課に属する課長又は課長補佐で当該検査について能力を有するものに検査を行わせることができる。
4 調査職員及び必要な職員は、主管課の課員をもって充てる。
(兼務の禁止)
第4条 検査員は、調査職員を兼ねることができない。ただし、特別の技術を要するため検査員以外の職員により監督を行うことが著しく困難な場合においては、この限りでない。
(検査の種類及び内容)
第5条 検査の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 完了検査 業務委託等契約の完了を確認するための検査
(2) 既履行部分検査 業務委託等契約の一部が完了し引渡しを受ける場合(契約解除により既履行部分の引き渡しを受ける場合を含む。)で、業務委託等契約の既成部分を確認する検査
(3) 中間検査 設計図書に基づき業務委託等契約が適正に実施されていることが完了後明視できない部分、又は発注者が重要と判断する部分について委託業務の作業中に行う検査
2 検査の内容は、次の表に掲げる契約の区分に応じて、次に定めるとおりとする。
請負契約 | ・契約書、仕様書、設計書その他関係書類に記載されている事項に相違なく完了されているかどうかを確認するために必要な検査を行うこと。 ・必要に応じ、当該請負契約に係る調査職員の立会いを求め、当該納付の内容について、検査を行うこと。 ・材料の規格、品質等の検査において必要があるときは、破壊、分解、試験等の方法により検査を行うこと。 ・その他必要と認める事項について適宜検査を行うこと。 |
売買契約 | ・契約書、仕様書その他関係書類に基づき、その記載事項又は見本品と相違ないかどうかを確認するために必要な検収を行うこと。 ・納期、納品場所、規格、銘柄、数量等を契約書及び仕様書その他関係書類に基づき確認するための検収を行うこと。 ・当諸物件等の材料、品質、性能、構造等の検収において必要がるときは、破壊、分解、試験等の方法により検収を行うこと。 ・その他必要と認める事項について適宜検収を行うこと。 |
その他の契約 | 請負契約及び売買契約の検査内容に準じ、必要と認める事項について検査を行うこと。 |
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和7年9月1日から施行する。