○日向市消防本部潜水隊設置規程
令和7年6月13日
消防本部訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、水難事故等の災害に安全、確実かつ迅速に対応するため、日向市消防本部潜水隊(以下「潜水隊」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 水難事故等 海、河川、湖沼、池その他の水域において、水に起因し、又は水に関連して発生する人命に危険が及ぶ事故をいう。
(2) 潜水隊 消防本部が所有する車両及び自給気式潜水器具、潜水器材等を活用し、水難事故等の現場において潜水を伴う救助・捜索活動を行う消防吏員の一隊をいう。
(3) 隊長 消防司令補以上の階級の者で、かつ、水難救助に関する豊富な知識及び技術を有する者で、潜水隊を指揮するものをいう。
(4) 副隊長 消防士長以上の階級の者で、かつ、水難救助に関する十分な知識及び技術を有する者で、隊長を補佐するものをいう。
(設置)
第3条 日向市消防署に潜水隊を置く。
(任務)
第4条 潜水隊の任務は、海、河川、湖沼、池等で発生した水難事故等の災害に係る次に掲げるものとする。
(1) 救助活動
(2) 水中捜索活動
(3) その他消防長が必要と認める活動
(編成)
第5条 潜水隊は、隊長1名、副隊長2名及び隊員10名以上をもって編成する。
2 隊長、副隊長及び隊員は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく潜水士免許を有する者のうち、消防署長が定める研修を修了したものの中かから消防署長が選任し、消防長が任命する。
(出動)
第6条 消防長は、水難事故の発生を覚知した場合、当該事故の発生場所及び概要等を確認のうえ、必要と認めるときは、直ちに潜水隊を出動させなければならない。
(出動区域)
第7条 潜水隊の出動範囲は、原則として日向市消防条例(昭和57日向市条例第4号)第4条に規定する日向市消防署の管轄区域内とする。
(装備)
第8条 潜水隊の活動に必要な装備品は、別に定める。
(協力体制)
第9条 潜水隊は、水難救助活動等の円滑な実施のため、警察及び海上保安庁その他関係機関と連携し、協力体制を確保するものとする。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、潜水隊に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。