○日向市運動広場条例施行規則

令和7年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市運動広場条例(平成17年日向市条例第85号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 運動広場の使用時間は、日向市東郷グラウンドにあっては午前6時から午後10時まで、日向市美々津運動広場にあっては午前6時から午後8時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(休場日)

第3条 運動広場の休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場日とすることができる。

(使用の許可等)

第4条 条例第3条第1項に規定する運動広場の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市運動広場使用許可申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、申請内容を審査し、使用の許可を決定した場合は、日向市運動広場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(許可事項の変更)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)条例第3条第3項に規定する許可事項の変更の承認を受けようとするときは、日向市運動広場使用許可事項の変更承認申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、申請内容を審査し、その結果を日向市運動広場使用許可事項の変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用の不許可)

第6条 市長は、条例第4条の規定により運動広場の使用を許可しないときは、日向市運動広場使用不許可通知書(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、条例第5条の規定により運動広場の使用許可を取り消すときは、日向市運動広場使用許可取消通知書(様式第6号)を当該使用者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第8条 使用料は、納入通知書に定める納期限までに納付しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、条例に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可されていない施設及び備品を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気の使用、喫煙及び飲食をしないこと。

(3) 使用後は、直ちに施設、備品等の原状回復及び清掃を行い、職員の点検を受けて退場すること。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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日向市運動広場条例施行規則

令和7年4月1日 規則第27号

(令和7年4月1日施行)