○日向市運動広場条例施行規則
令和7年4月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市運動広場条例(平成17年日向市条例第85号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 運動広場の使用時間は、日向市東郷グラウンドにあっては午前6時から午後10時まで、日向市美々津運動広場にあっては午前6時から午後8時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(休場日)
第3条 運動広場の休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場日とすることができる。
(使用料の納付)
第8条 使用料は、納入通知書に定める納期限までに納付しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、条例に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可されていない施設及び備品を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気の使用、喫煙及び飲食をしないこと。
(3) 使用後は、直ちに施設、備品等の原状回復及び清掃を行い、職員の点検を受けて退場すること。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。