○日向市運動広場条例

平成17年12月22日

条例第85号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、運動広場の設置及びその管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため、運動広場を設置する。

2 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日向市東郷グラウンド

日向市東郷町山陰丙1390番地

日向市美々津運動広場

日向市美々津町2280番地7

(使用の許可)

第3条 運動広場を使用しようとする者は、あらかじめ日向市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可をする場合に必要な条件を付することができる。

3 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項を変更しようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。

(使用の不許可)

第4条 委員会は、運動広場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は附属設備をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他委員会が管理上又は公益上必要と認めるとき。

(許可の取消し等)

第5条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第3条の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは使用許可の条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けても、委員会は、その賠償の責めを負わない。

(1) 虚偽の申請により許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前条各号の規定に該当する事由が発生したとき。

(4) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(入場の制限等)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) その他委員会が管理上又は公益上支障があると認める者

(使用料等)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を市長に納付しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市が主催する事業のために使用するとき。

(2) その他特別な理由があると認めたとき。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用することができないとき。

(2) 使用開始前までに許可の取消し又は許可の条件の変更を申し出た場合で、委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他委員会が特別の理由があると認めたとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、運動広場を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、運動広場の使用を終了したとき又は使用許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失によって運動広場の施設及び備品を損傷し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 委員会は、情状により、前項の損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に、東郷町総合グラウンドの設置及び管理に関する条例(平成9年東郷町条例第2号。以下「東郷町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日前に、東郷町条例の規定によりグラウンドの使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年9月17日条例第27号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第32号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 運動広場使用料

時間

区分

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合

午前

午後

全日

早朝

午前

午後

全日

夜間

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

午前6時から午前8時まで

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後5時から午後10時まで(日向市美々津運動広場にあっては、午後5時から午後8時まで)

日向市東郷グラウンド

児童生徒等

 

 

 

440円

1,100円

1,100円

2,200円

1,100円

一般

8,800円

8,800円

17,600円

880円

2,200円

2,200円

4,400円

2,200円

日向市美々津運動広場

児童生徒等

 

 

 

440円

1,100円

1,100円

2,200円

660円

一般

8,800円

8,800円

17,600円

880円

2,200円

2,200円

4,400円

1,320円

備考

1 「児童生徒等」とは、乳幼児、小学生、中学生及び高等学校生をいう。

2 使用面積が、競技場面積の2分の1以下である場合にあっては当該使用料の2分の1に、競技場面積の4分の1以下である場合にあっては当該使用料の4分の1に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とする。

2 照明設備使用料(日向市東郷グラウンドに限る。)

区分

1時間当たり

競技場面積の全部を使用する場合

1,540円

競技場面積の2分の1以下を使用する場合

990円

日向市運動広場条例

平成17年12月22日 条例第85号

(令和元年10月1日施行)