○日向市体育館条例施行規則
令和7年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市体育館条例(平成18年日向市条例第68号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可書の携帯)
第5条 使用者は、体育館を使用する際には、使用許可書を携帯しなければならない。
(使用料の納付)
第8条 日向市東郷体育館及び日向市越表体育館の使用料は、納入通知書に定める納期限までに納付しなければならない。
(使用料の返還)
第10条 条例第11条第3項ただし書の規定により返還する使用料の額は、次のとおりとする。
返還該当区分 | 返還する額 |
災害その他使用者の責に帰することができない理由で使用することができないとき。 | 使用料の額に相当する額 |
使用者が使用開始前までに使用の取消しを申し出た場合で、相当の理由があると認めるとき。 | 使用料の額に相当する額 |
使用開始後、市長が気象等の状況により使用者の安全に支障を生じるおそれがあると判断し、許可の取消しをし、使用を中止したときその他特別の理由があると認めるとき。 | その都度市長が定める額 |
(使用料の返還申請等)
第11条 条例第11条第3項ただし書に規定する使用料の返還を受けようとする使用者は、日向市体育館使用料返還申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(利用料金)
第12条 市長は、条例第12条第1項の規定に基づき日向市体育センター(以下「体育センター」という。)の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 指定管理者は、体育センターの利用料金の額について市長の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を一般に周知させなければならない。
(利用料金の納付)
第14条 使用者は、体育センターの利用料金を当該使用許可を受けた際に指定管理者に納付しなければならない。
(利用料金の返還申請等)
第16条 条例第12条第4項ただし書の規定により体育センターの利用料金の返還を受けようとする使用者は、日向市体育館利用料金返還申請書(第18条において「返還申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第17条 使用者は、条例に規定する使用者が遵守すべき事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の許可を受けた備品以外の備品を使用しないこと。
(3) 指定された場所以外の場所での火気の使用、喫煙及び飲食をしないこと。
(4) 使用後は、直ちに施設、備品等を原状に復し、及び清掃を行い、管理人の点検を受けて退館すること。
(5) その他市長の指示に従うこと。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
項目 | |
日向市体育館使用許可申請書 | 申請者の住所、氏名及び連絡先 使用許可を申請する旨 使用日時 使用施設 使用備品 使用目的 使用予定人員 |
日向市体育館使用許可書 | 申請者の住所及び氏名 使用を許可する旨 使用日時 使用施設 使用備品 使用目的 使用予定人員 許可に付す条件 |
日向市体育館使用許可事項の変更承認申請書 | 申請者の住所、氏名及び連絡先 使用許可事項の変更承認を申請する旨 変更の内容 変更の理由 |
日向市体育館使用許可事項の変更承認(不承認)通知書 | 申請者の住所及び氏名 使用許可事項の変更を承認する(承認しない)旨 承認した変更の内容 変更を承認しない理由 不服申立てに関する教示 取消訴訟に関する教示 |
日向市体育館使用取消届 | 申請者の住所、氏名及び連絡先 使用を取り消す旨 取り消す使用の内容 取り消す理由 |
日向市体育館使用不許可通知書 | 申請者の住所及び氏名 使用を許可しない旨 不許可に係る申請事項 許可しない理由 不服申立てに関する教示 取消訴訟に関する教示 |
日向市体育館使用許可取消通知書 | 使用者の住所及び氏名 使用許可を取り消す旨 取消しに係る許可事項 取り消す理由 不服申立てに関する教示 取消訴訟に関する教示 |