○日向市体育館条例

平成18年12月21日

条例第68号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、体育館の設置及びその管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツ又はレクリエーションの普及振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日向市体育センター

日向市本町10番5号

日向市越表体育館

日向市東郷町下三ケ1604番地3

日向市東郷体育館

日向市東郷町山陰丙1390番地

(指定管理者による管理)

第4条 日向市体育センター(以下「体育センター」という。)の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第7条に規定する体育センターの使用の許可等に関する業務

(2) 第9条に規定する体育センターの使用許可の取消し等及び第10条に規定する体育センターの入館の制限に関する業務

(3) 体育センターの建物、附属設備、備品等の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める業務

(開館時間及び休館日)

第6条 体育館の開館時間は午前8時30分から午後10時までとし、休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、体育センターにあっては、指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用の許可等)

第7条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(体育センターにあっては、指定管理者。以下この条、次条第9条及び第10条において同じ。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に体育館の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

4 教育委員会は、体育館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 営利を目的とするものであるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 体育館の建物、附属設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) その他体育館の管理上支障があると認められるとき。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、体育館の使用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則並びに許可に付された条件及び教育委員会の指示に従わなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第7条第1項の許可を取り消し、行為を中止させ、又は退去を命ずることができる。この場合において、使用者が損害を受けても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(1) 虚偽の申請により許可を受けたとき。

(2) その使用が第7条第4項各号のいずれかに該当するとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(入館の制限)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) その他体育館の管理上支障があり、又は公益に反する行為を行うおそれがあると認められる者

(使用料)

第11条 使用者は、別表に掲げる額(以下「使用料」という。)を市長に納付しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市が主催する事業のために使用するとき。

(2) その他特別な理由があると認めるとき。

3 市長は、既納の使用料は返還しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用することができないとき。

(2) 使用者が使用開始前までに使用の取消しを申し出た場合で、相当の理由があると認めるとき。

(3) その他特別の理由があると認めるとき。

(利用料金)

第12条 市長は、適当と認めるときは、法第244条の2第8項の規定により、体育センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として、収受させるものとする。この場合において、前条第1項の規定にかかわらず、使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、指定管理者が、別表に掲げる額を超えない範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

4 指定管理者は、既納の利用料金は返還しないものとする。ただし、市長があらかじめ定めた基準に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、体育館を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第14条 故意又は過失によって体育館の建物、附属設備、備品等を損傷し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、情状により、前項の損害に係る賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の第4条第1項の規定により教育委員会が行った許可で現にその効力を有するものは指定管理者が行ったものと、この条例の施行の日前に当該許可に関し教育委員会に対してなされた申請その他の手続は指定管理者に対してなされたものとみなす。

(平成22年9月17日条例第26号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第31号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第11条、第12条関係)

1 スポーツ目的の使用の場合

時間

区分

午前

午後

昼間

薄暮

夜間

全日

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

日向市体育センター

児童生徒等

フロア

全面

770円

990円

1,650円

550円

990円

2,420円

卓球場

1台

140円

180円

320円

100円

180円

480円

トレーニング場

全面

190円

240円

410円

130円

240円

600円

一般

フロア

全面

1,540円

1,980円

3,300円

1,100円

1,980円

4,950円

卓球場

1台

300円

380円

660円

220円

380円

980円

トレーニング場

全面

380円

490円

820円

270円

490円

1,230円

日向市越表体育館

児童生徒等

フロア

全面

550円

550円

1,100円

550円

550円

1,650円

一般

フロア

全面

770円

990円

1,650円

770円

990円

2,420円

日向市東郷体育館

児童生徒等

フロア

全面

770円

990円

1,650円

550円

990円

2,420円

一般

フロア

全面

1,540円

1,980円

3,300円

1,100円

1,980円

4,950円

備考

1 「児童生徒等」とは、乳幼児、小学生、中学生及び高等学校生をいう。

2 フロアを使用する場合において、その使用面積が、フロア全面積の2分の1以下である場合にあっては当該使用料の2分の1に、フロア全面積の4分の1以下である場合にあっては当該使用料の4分の1に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とする。

2 スポーツ以外を目的とする使用の場合(フロアの使用に限る。)

時間

区分

午前

午後

昼間

薄暮

夜間

全日

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

日向市体育センター

3,080円

3,960円

6,600円

2,200円

3,960円

12,980円

日向市越表体育館

1,540円

1,980円

3,300円

1,100円

1,980円

6,490円

日向市東郷体育館

3,080円

3,960円

6,600円

2,200円

3,960円

12,980円

備考 その使用面積が、フロア全面積の2分の1以下である場合にあっては当該使用料の2分の1に、フロア全面積の4分の1以下である場合にあっては当該使用料の4分の1に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とする。

3 日向市東郷体育館のフロア以外の施設等の使用料

時間

区分

午前

午後

昼間

薄暮

夜間

全日

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

施設使用料

第1研修室

550円

880円

1,430円

440円

660円

2,310円

第2研修室

550円

880円

1,430円

440円

660円

2,310円

第3研修室

1,320円

1,650円

2,970円

820円

1,230円

4,620円

和室

550円

880円

1,430円

440円

660円

2,310円

調理室

990円

1,210円

2,200円

600円

900円

3,410円

冷房・暖房設備使用料

第1研修室

270円

440円

710円

220円

330円

1,150円

第2研修室

270円

440円

710円

220円

330円

1,150円

第3研修室

770円

990円

1,760円

490円

730円

2,750円

和室

270円

440円

710円

220円

330円

1,150円

調理室

660円

880円

1,540円

440円

660円

2,420円

日向市体育館条例

平成18年12月21日 条例第68号

(令和元年10月1日施行)