○日向市校内教育支援センター教育相談支援員取扱規程
令和7年4月1日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校に登校すること又は学級で学校生活を過ごすことが困難な事情を抱える児童生徒(以下「不登校等児童生徒」という。)の援助、支援及び指導の充実を図るために、教育委員会が指定する小学校又は中学校に設置する校内教育支援センター(以下「校内教育支援センター」という。)に配置する校内教育相談支援員(以下「支援員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52条)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(定数)
第2条 支援員の定数は、校内教育支援センターを設置する学校につき2人とする。
(任用)
第3条 支援員として任用される者は、児童生徒に対する援助、支援又は指導の経験が豊富であり、かつ、学校及び保護者との信頼関係を築くことができるものとする。
(職務)
第4条 支援員は、次に掲げる事務に従事する。
(1) 不登校等児童生徒の家庭、学校及び関係機関との連携
(2) 不登校等児童生徒に対する教育相談
(3) 不登校等児童生徒の学級復帰又は登校支援
(4) 不登校等児童生徒の学習支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、不登校等問題に関する事項
(勤務時間)
第5条 支援員の勤務時間は、午前9時から午後1時までの間とし、1週間につき10時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められた場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が10時間を超えない範囲内で定めることができる。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、支援員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。