○日向市青少年育成センター相談員取扱規程
令和7年3月21日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、青少年の非行防止及び健全な育成に資するために設置する日向市青少年育成センターの相談員(以下「相談員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52条)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。
(定数)
第2条 相談員の定数は、3人以内とする。
(任用)
第3条 相談員として任用される者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 小学校教諭又は中学校教諭免許を有する者
(2) 生徒指導の経験が豊富であり、学校・保護者との信頼関係を築くことができる者
(担当事務)
第4条 相談員は、次に掲げる事務を担当する。
(1) 青少年に対する相談に関すること。
(2) 青少年の非行防止及び健全な育成に関係のある機関及び団体との連絡調整に関すること。
(勤務時間等)
第5条 相談員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週を超えない期間につき1週間あたり30時間とする。
2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)とする。ただし、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
3 教育委員会は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき6時間の勤務時間を割り振るものとする。ただし、公務上特に必要があると認められた場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で定めることができる。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、相談員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。